○昭島市学童クラブ障害児受入に関する要綱

平成17年1月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)への障害児の受入について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、障害児とは、昭島市学童クラブ条例(昭和49年昭島市条例第39号)第5条に規定する学童クラブへの入会資格を有する心身に障害のある者をいう。

(一部改正〔令和2年要綱1号〕)

(受入人員)

第3条 1学童クラブ当たりの障害児の受入人員は、原則として3人以内とする。

(職員の配置)

第4条 障害児が入会する学童クラブには、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)第10条第2項に規定する補助員を配置する。

2 前項の規定による補助員の配置の基準は、入会する障害児2人に対して1人とする。ただし、障害の程度により、又は育成上必要と認めたときは、配置する人数を変更することができる。

(一部改正〔令和2年要綱1号〕)

(判定会議)

第5条 障害児の学童クラブへの受入を決定するため、学童クラブ障害児受入判定会議(以下「判定会議」という。)を置く。

2 判定会議は、子ども子育て支援課長、子ども子育て支援課学童クラブ係長及び運営委託事業所の職員9人以内をもって構成する。

(一部改正〔令和2年要綱1号・22号〕)

(意見聴取等)

第6条 判定会議は、障害児の学童クラブへの入会を決定するために障害児の心身の状況を把握することが必要と認めるときは、当該障害児の保護者の了解を得て、医師及び保育園、幼稚園等の関係者から意見を聴取し、及び当該障害児の行動を観察することができる。

(実施時期)

1 この要綱は、平成17年1月1日から実施する。

(昭島市学童クラブ障害児受入基準要綱の廃止)

2 昭島市学童クラブ障害児受入基準要綱(平成14年3月28日実施)は廃止する。

(平成21年4月1日)

この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

(令和2年1月1日要綱第1号)

この要綱は、令和2年1月1日から実施する。

(令和2年4月1日要綱第22号)

この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

昭島市学童クラブ障害児受入に関する要綱

平成17年1月1日 実施

(令和2年4月1日施行)