○昭島市認可外保育施設利用支援補助金交付要綱

令和元年10月1日

〔注〕令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、待機児童の解消に向けて、認可外保育施設に在籍する児童の保護者に対して利用者支援補助金及び多子世帯支援補助金を交付することにより、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担との公平性を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認可外保育施設 次のからまでのいずれかに該当する施設等をいう。

 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)に基づく認証保育所

 家庭的保育事業等実施要綱(平成22年6月25日付け22福保子保第437号)に基づく家庭的保育事業

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の認可を受けていないもので、次の(ア)及び(イ)のいずれにも該当する施設をいう。

(ア) 法第59条の2の規定に基づき、都道府県知事(中核市長を含む。)に届け出ていること。

(イ) 認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日付け雇児発第177号雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく認可外保育施設指導監督基準を満たしている旨の証明書が発行されていること。

 公立の認可外保育施設

(2) 児童 市の区域内に住所を有し、市が保育の必要があると認めた児童をいう。

(3) 保護者 児童と同一の住居に居住し、認可外保育施設に在籍する当該児童に係る保育料を認可外保育施設に納入する義務を負う者をいう。

(4) 在籍 認可外保育施設との契約に基づき、児童が毎月1日時点において保育の提供を現に受けていることをいう。

(一部改正〔令和6年要綱5号〕)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、認可外保育施設と月160時間以上の保育の提供の契約(以下「利用契約」という。)を締結した保護者で、その養育する児童が当該認可外保育施設に在籍しているものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表(令和5年4月から同年9月末までの利用に係る分は別表1を、同年10月以降令和6年3月末までの利用に係る分は別表2を適用する。)に定める月額補助基準額と、月額の保育料から昭島市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例(平成26年昭島市条例第20号)別表第1に規定する利用者負担額を除いた額とを比較していずれか少ない額とする。

(一部改正〔令和6年要綱5号〕)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、昭島市認可外保育施設利用支援補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を審査し、交付する旨を決定したときは昭島市認可外保育施設利用支援補助金交付決定通知書(第2号様式)により、交付しない旨を決定したときは昭島市認可外保育施設利用支援補助金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付額を変更する必要があるときは、昭島市認可外保育施設利用支援補助金変更決定通知書(第4号様式)により保護者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 補助金の交付の決定を受けた保護者(以下「請求保護者」という。)は、速やかに昭島市認可外保育施設利用支援補助金請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、請求保護者と利用契約を締結する認可外保育施設は、当該請求保護者から補助金の請求及び受領の権限の委任があったときは、請求書の委任に基づき、昭島市認可外保育施設利用支援補助金請求書により当該請求保護者に代わり当該補助金を請求することができる。この場合において、同一の認可外保育施設を利用する複数の請求保護者から補助金の請求及び受領の権限の委任を受けたときは、交付される補助金を一括して請求するものとする。

3 市長は、前2項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、請求保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 請求保護者が認可外保育施設と利用契約を締結していない、又はその児童の認可外保育施設への在籍を確認することができなかったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) この要綱又は交付の条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、昭島市認可外保育施設利用支援補助金交付決定取消通知書(第6号様式)により請求保護者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の返還を命ずるときは、昭島市認可外保育施設利用支援補助金返還命令通知書(第7号様式)により請求保護者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から実施する。

(令和3年10月1日要綱第164号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から実施する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市認可外保育施設利用支援補助金交付要綱の第1号、第5号甲、第5号乙様式の規定による用紙で、この要綱の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(令和6年3月7日要綱第5号)

この要綱は、令和6年3月7日から実施し、令和5年10月1日から適用する。

(令和6年3月7日要綱第121号)

この要綱は、令和6年3月7日から実施する。

別表1(第4条関係)

(一部改正〔令和6年要綱5号〕)

月額補助基準額(令和5年9月末までの利用に係るもの)

支給要件(児童の年齢、課税状況等)

金額(月額)

満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの者

市町村民税課税世帯

第1子

40,000円

第2子

54,000円

第3子以降

67,000円

市町村民税非課税世帯

25,000円

満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者

20,000円

備考

1 児童の年齢は、保育料補助を受けようとする年度の初日の前日の年齢とし、当該年度内に限り同年齢とする。

2 第1子とは、保護者に監護される者であって、かつ、生計を一にする者のうち、最年長である者をいう。

3 第2子とは、保護者に監護される者であって、かつ、生計を一にする者のうち、最年長者から順に数えて2人目の者をいう。

4 第3子以降とは、保護者に監護される者であって、かつ、生計を一にする者のうち、最年長から順に数えて3人目以降の者をいう。

別表2(第4条関係)

(追加〔令和6年要綱5号〕、一部改正〔令和6年要綱121号〕)

月額補助基準額(令和5年10月以降の利用に係るもの)

該当施設

支給要件(児童の年齢、課税状況等)

金額(月額)

第2条(1)ア~ウ

満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの者

市町村民税課税世帯

第1子

40,000円

第2子以降

67,000円

市町村民税非課税世帯

25,000円

満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者

20,000円

第2条(1)

満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの者

市町村民税課税世帯

第2子以降

13,000円

備考

1 児童の年齢は、保育料補助を受けようとする年度の初日の前日の年齢とし、当該年度内に限り同年齢とする。

2 第1子とは、保護者に監護される者であって、かつ、生計を一にする者のうち、最年長である者をいう。

3 第2子以降とは、保護者に監護される者であって、かつ、生計を一にする者のうち、最年長者から順に数えて2人目以降の者をいう。

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昭島市認可外保育施設利用支援補助金交付要綱

令和元年10月1日 種別なし

(令和6年3月7日施行)