○昭島市保育士人材確保事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市内の認可保育所の保育士を確保するための事業に対して、その経費の一部に補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金交付の対象とする者は、次の各号のいずれかの保育所を設置した者(以下「設置者等」という。)とする。
(1) 昭島市内の私立保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき東京都知事の認可を得て設置された保育所をいう。以下同じ。)
(2) 昭島市内の認証保育所(東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に基づき東京都から認証された保育所をいう。)
(3) 昭島市内の認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定に基づき東京都知事の認可を得て設置された施設をいう。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める保育所
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、交付対象者が支払う保育士人材確保事業への出展料とする。
2 補助金の交付額の総額は、予算で定める額を限度とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする設置者は、昭島市保育士人材確保事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 前条第1項の経費の支払を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた設置者は、市長の指定する期日までに、昭島市保育士人材確保事業補助金実績報告書(第4号様式)に事業実施報告書を添えて市長に提出しなければならない。
(交付金の返還等)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた設置者が不正な行為により補助金の交付を受けたときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から実施する。
附則(令和3年10月1日要綱第165号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から実施する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市保育士人材確保事業補助金交付要綱の第1号様式、第3号様式及び第4号様式の規定による用紙で、この要綱の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。