○昭島市つどいのひろば事業実施要綱

平成16年4月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、身近な地域に乳幼児をもつ親とその子どもが気楽に集い、語り合い、交流を図ることや育児相談を行う場(以下「つどいのひろば」という。)を設置し、地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 つどいのひろば事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 親子つどいの場提供事業

 主として乳幼児(0歳から3歳まで)をもつ親とその子が気軽に集い、交流できる場を原則として週3日以上開設する。

 開設時間は、原則として午前9時30分から午後2時30分までとする。

(2) 子育て相談事業

 子育てに不安や疑問などをもっている子育て親子に対する相談、援助を実施する。

(3) 子育て啓発事業

 地域の子育て関連情報の提供

子育て家族が必要とする身近な地域の様々な子育て支援に関する情報を提供する。

 子育て及び子育て支援に関する講習の実施

子育てに関心ある者やつどいの場の利用者など、将来、子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者を対象として、月1回程度、子育て及び子育て支援に関する講習を実施する。

(職員の配置)

第3条 子育て親子に関して、意欲のある者で、子育ての知識経験を有する専任の者2名以上配置するものとする。

(事業の委託)

第4条 市長は、この事業を地域の社会福祉法人等に委託して行うものとする。この場合において、委託する事業の執行に関する経費については、委託料として支払うものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成16年11月1日から実施する。

(令和4年4月1日要綱第52号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

昭島市つどいのひろば事業実施要綱

平成16年4月1日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成16年4月1日 要綱第3号
令和4年4月1日 要綱第52号