○昭島市保育所等送迎バス等安全対策事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日

要綱第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育所等における子どもの安全・安心の確保を目的とする事業を支援するため、昭島市保育所等送迎バス等安全対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、次に掲げる昭島市内に所在する施設を設置運営する事業者(以下「保育所等」という。)とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業(法第6条の3第9項第1号に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業(昭島市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年昭島市条例第17号)第28条に規定する小規模保育事業C型に限る。)及び法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を除く。)を行う事業所

(4) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号)に規定する認証保育所

(5) 法第59条の2の規定に基づく届出を行っている認可外保育施設

(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

(補助対象事業)

第3条 この補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 送迎バスの置き去り防止事業

(2) 事故防止事業

(補助対象経費)

第4条 この補助金の対象となる経費は、別表に定めるところによる。

(補助金交付額)

第5条 補助金の交付額は、別表の補助対象経費の合計額(1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)とし、同表の補助金額を上限額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、昭島市保育所等送迎バス等安全対策事業費補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付する補助金額を決定し、昭島市保育所等送迎バス等安全対策事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(交付請求等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、昭島市保育所等送迎バス等安全対策事業費補助金請求書(第3号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告等)

第9条 補助事業者は、補助対象事業の属する会計年度終了後、速やかに昭島市保育所等送迎バス等安全対策事業費補助金実績報告書(第4号様式)に実績額のわかる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助金及び補助対象事業に係る会計書類を整備し、当該補助対象事業の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。

(補助金額の確定及び通知)

第10条 市長は、前条第1項の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、昭島市保育所等送迎バス等安全対策事業費補助金確定通知書(第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、第7条の規定により補助金の交付決定をした場合において、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を第3条に規定する事業以外に使用したとき。

(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 補助事業者は、第10条の規定により補助金の額を確定された場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、市長が別に定める期限までに、その超える部分を市長に返還しなければならない。

2 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付決定の取消しをされた場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に決定している額を超える補助金が交付されているときは、市長が別に定める期限までに、その超える部分を市長に返還しなければならない。

(財産処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けるものとする。

2 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用を増加した財産については、当該補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(消費税仕入控除税額の取扱い)

第14条 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

別表(第4条、第5条関係)

補助項目

補助対象経費

補助金額

送迎バスの置き去り防止事業

1 保育所等が行う送迎バス用の安全装置の設置に要する経費(需用費、備品購入費、委託料、役務費、工事費、リース料等)

2 保育所等による安全装置の導入に伴う、外部講師による研修の実施及びマニュアル等の作成に要する経費(需用費、講師謝金等)

3 保育所等による送迎バスの安全点検及び改修等に要する経費(需用費、備品購入費、委託料、工事費、リース料等)

※ 座席が2列以下の自動車は、全て対象外とする。

※ 安全装置は、国土交通省が策定した、送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(令和4年12月20日公表)に適合したものとする。

送迎用バス1台当たり1,000,000円を上限とする。

事故防止事業

保育所等における、事故防止(睡眠中の事故防止を除く。)に係る経費(需用費、備品購入費、リース料、委託料、役務費、工事費等)

※ 送迎バスによる児童の送迎を行っている施設については、送迎バスの置き去り防止対策を適切に講じることを補助要件とする。

※ 熱中症対策を適切に講じることを補助要件とする。

1施設当たり1,000,000円を上限とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

昭島市保育所等送迎バス等安全対策事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日 要綱第60号

(令和5年4月1日施行)