○昭島市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成12年4月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、育児の援助を行いたい者(以下「援助提供者」という。)及び育児の援助を受けたい者(以下「援助依頼者」という。)を会員として組織する、昭島市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置し、市内に居住する労働者等の仕事と育児の両立のための環境を整備し、併せて地域の子育て支援及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 センターで実施する事業(以下「事業」という。)の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) センターの監理及び運営に関すること。

(2) センターの会員(以下「会員」という。)の募集及び登録その他の会員組織業務に関すること。

(3) 会員相互の育児に関する援助活動(以下「相互援助活動」という。)の調整に関すること。

(4) 会員を対象とする講習会交流会等に関すること。

(5) 定期的な広報紙を発行する等広報業務に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業

(会員の責務等)

第3条 会員は、前条に掲げる事業に、積極的に参加するものとする。

2 会員は、相互援助活動により知り得た他の会員の秘密を他人に漏らしてはならない。第5条の規定により退会した後も、同様とする。

(入会等)

第4条 センターに入会しようとする者(以下「入会希望者」という。)は、昭島市ファミリー・サポート・センター入会申込書(第1号様式)を市長に提出し、相互援助活動に関する講習会を受講しなければならない。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。

2 市長は、前項の講習会を受講した入会希望者に対し、昭島市ファミリー・サポート・センター会員証(第2号様式。以下「会員証」という。)を交付する。

3 前項の規定により交付された会員証の有効期限は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までの1年間とする。ただし、中途の入会者の有効期限の始期は、その会員証の交付の日とする。

4 前項に規定する有効期間は、会員の希望により更新できるものとする。

(退会)

第5条 センターを退会しようとする会員は、昭島市ファミリー・サポート・センター退会届(第3号様式)を市長に提出するとともに、前条第2項に規定する会員証を返還しなければならない。

(アドバイザー等)

第6条 センターの円滑な運営を図るため、アドバイザー及びサブリーダー(以下「アドバイザー等」という。)を置く。

2 アドバイザーは、第2条に規定する事業の実施にあたるほか、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) サブリーダーの育成及び指導等に関すること。

(2) 相互援助活動の調整等に関すること。

(3) 事業の事務処理に関すること。

3 サブリーダーは、アドバイザーを補佐し、会員間の連絡及び調整等を行う。

(相互援助活動の対象児童及び内容)

第7条 相互援助活動の対象は、育児の援助を必要とする生後2箇月以上小学校6年生(心身に障害のある児童が小学校6年生終了時から引き続き利用を希望する場合は、中学校1年生)までの児童(以下「対象児童」という。)とし、内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 保育施設、学童クラブ、小学校等(以下「保育施設等」という。)へ対象児童を送迎すること。

(2) 保育施設等の始業時間前又は終業時間後に対象児童を預かること。

(3) 子どもが軽度の病気の場合等に臨時的、突発的に終日子どもを預かること。

(4) 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際、子どもを預かること。

(5) 買い物等外出の際、子どもを預かること。

(6) その他会員の育児に関して必要な援助に関すること。

(一部改正〔平成28年要綱24号・令和3年25号〕)

(援助の実施等)

第8条 援助依頼者である会員(以下「利用会員」という。)は、援助を必要とするときには、アドバイザー等に援助の申込みをするものとする。

2 アドバイザー等は、前項の申込みを受けた援助の内容(以下「申込みに係る援助」という。)を昭島市ファミリー・サポート・センター利用受付簿(第4号様式)に記載するとともに、申込みに係る援助を実施できる援助提供者である会員(以下「協力会員」という。)の中から調整し、利用会員に紹介するものとする。

3 前項の規定により紹介を受けた当該利用会員は、当該協力会員と申込みに係る援助の内容等について、事前に十分な協議を行い、当該援助の実施を相互に決定する。

4 申込みに係る援助を実施した協力会員は、当該援助を終了したときには昭島市ファミリー・サポート・センター援助活動の報告(第5号様式)に実施内容を記入し、利用会員の確認を受けなければならない。

(一部改正〔平成28年要綱24号〕)

(利用会員の遵守事項等)

第9条 利用会員は、申込みに係る援助を実施する協力会員に対し、申込みに係る援助以外の援助を要求してはならない。

2 利用会員は、相互援助活動の終了後に協力会員に対して、別に定める基準により報酬を支払うものとする。

(一部改正〔平成28年要綱24号〕)

(協力会員の遵守事項等)

第10条 協力会員は、対象児童を預かる相互援助活動をするときには、当該協力会員の現に居住する住宅等で行うものとする。この場合において、対象児童の宿泊を伴う援助は実施しない。ただし、特別な事情のあるときには、この限りでない。

2 協力会員は、1月ごとに援助活動の報告をアドバイザー等を経由して市長に提出するものとする。

(一部改正〔平成28年要綱24号〕)

(運営の委託)

第11条 この事業の運営は、市長が適当と認める社会福祉法人に委託する。

2 前項の場合において、委託する事務の執行に要する費用については、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。

(一部改正〔平成28年要綱24号〕)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(一部改正〔平成28年要綱24号〕)

この要綱は、平成12年4月1日から実施する。

(平成13年4月1日)

この要綱は、平成13年4月1日から実施する。

(平成18年4月1日)

この要綱は、平成18年4月1日から実施する。

(平成28年1月1日要綱第24号)

この要綱は、平成28年1月1日から実施する。

(令和3年4月1日要綱第25号)

この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

様式 略

昭島市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成12年4月1日 実施

(令和3年4月1日施行)