○昭島市児童センター運営委員会要綱
平成21年4月1日
実施
(設置)
第1条 昭島市児童センター(以下「児童センター」という。)の運営方法等に関し協議を行うため、昭島市児童センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、センターの運営方法等に関し協議する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員12人以内をもって組織する。
(1) 児童の代表者 3人以内
(2) 公募による市民 2人以内
(3) 公共的団体の代表者 3人以内
(4) 学識経験者 4人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、児童センター担当課において処理する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。