○昭島市児童センター運営委員会要綱

平成21年4月1日

実施

(設置)

第1条 昭島市児童センター(以下「児童センター」という。)の運営方法等に関し協議を行うため、昭島市児童センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、センターの運営方法等に関し協議する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員12人以内をもって組織する。

(1) 児童の代表者 3人以内

(2) 公募による市民 2人以内

(3) 公共的団体の代表者 3人以内

(4) 学識経験者 4人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、児童センター担当課において処理する。

この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

昭島市児童センター運営委員会要綱

平成21年4月1日 実施

(平成21年4月1日施行)