○昭島市青少年交流センター運営要綱
平成16年6月30日
実施
(目的及び設置)
第1条 青少年(25歳未満の者をいう。以下同じ。)に交流の場を提供し、その健全な育成を推進するとともに、地域住民の利用に供することを目的とし、昭島市青少年交流センター(以下「センター」という。)を昭島市昭和町一丁目6番11号に設置する。
(一部改正〔平成28年要綱29号〕)
第2条 削除
(施設)
第3条 センターに、次に掲げる施設を置く。
(1) 多目的室
(2) 会議室
(一部改正〔平成28年要綱29号〕)
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(一部改正〔平成28年要綱29号〕)
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 第2火曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(一部改正〔平成28年要綱29号〕)
(利用対象者)
第6条 センターを利用できるものは、次に掲げるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 青少年(小学校就学前の青少年については、保護者が同伴している青少年)
(2) 青少年に同伴する保護者
(3) 青少年とともにあゆむ各地区委員会その他の青少年健全育成団体として市長が認めた団体(以下「青少年健全育成団体」という。)
(4) 昭島市の登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)
(一部改正〔平成28年要綱29号〕)
(利用時間の区分)
第7条 センターの利用時間の区分(以下「時間区分」という。)は、次のとおりとする。
(1) 午前 午前9時から正午まで
(2) 午後 午後1時から午後3時まで
(3) 午後 午後3時10分から午後5時まで
(4) 午後 午後5時10分から午後7時まで
(5) 夜間 午後7時10分から午後9時まで
(一部改正〔平成28年要綱29号〕)
(施設の利用区分)
第8条 多目的室及び会議室は、青少年健全育成団体及び登録団体(以下「青少年健全育成団体等」という。)が利用するものとする。ただし、多目的室及び会議室は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の前日までに青少年健全育成団体等の利用の申込みがないときは青少年及び当該青少年に同伴する保護者(以下「青少年等」という。)が利用することができる。
(一部改正〔平成28年要綱29号〕)
(利用の申請及び承認)
第9条 青少年健全育成団体等は、センターを利用しようとするときは、昭島市青少年交流センター利用申請書(第1号様式)により市長に申請し、利用の承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申請(以下「団体申請」という。)は、青少年健全育成団体が利用する場合は利用日の2月前の日(この日が休館日であるときは、この日の後の最初の休館日以外の日。以下同じ。)から利用日の前日までに、登録団体が利用する場合は利用日の1月前の日から利用日の前日までに行うものとする。
3 前2項の場合において、利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があったときは、協議により定めるものとする。
4 市長は、団体申請に係る利用の承認をしたときは、当該申請をしたものに昭島市青少年交流センター利用承認書(第2号様式)を交付する。
5 青少年等は、センターを利用しようとするときは、昭島市青少年交流センター入館票(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成28年要綱29号〕)
(1) 小学校第6学年以下の者(第3号に掲げる者を除く。) 午後6時まで
(2) 中学校第1学年以上第3学年以下の者(次号に掲げる者を除く。) 午後8時まで
(3) 中学校第3学年以下の者で保護者が同伴しているもの及び中学校を卒業した者 午後9時まで
(一部改正〔平成28年要綱29号〕)
(利用回数等の制限)
第11条 多目的室及び会議室は、同一団体が、1月に4回以上利用し、及び1日に3以上の時間区分を連続して利用することができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成28年要綱29号〕)
(利用条件の変更)
第12条 センターの利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、利用の条件を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、昭島市青少年交流センター利用変更(取消し)届(第4号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成28年要綱29号〕)
(利用の不承認)
第13条 市長は、センターの利用について次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、附属器具又は物品を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他不適当と認めるとき。
(利用の承認の取消し等)
第14条 市長は、センターの利用について次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの要綱に違反したとき。
(2) 利用者が利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(3) その他特に必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、センターの利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により利用を停止され、又は利用の承認を取り消されたときも同様とする。
(損害賠償)
第16条 利用者は、センターの施設、附属器具又は物品をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。前条の規定による原状回復を怠ったときも同様とする。
2 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定による損害賠償の額を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関する事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年6月30日から実施する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附則(平成28年5月1日要綱第29号)
この要綱は、平成28年5月1日から実施する。
(全部改正〔平成28年要綱29号〕)
(全部改正〔平成28年要綱29号〕)
(全部改正〔平成28年要綱29号〕)
(全部改正〔平成28年要綱29号〕)