○昭島市放課後子ども教室推進事業実施要綱
平成19年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市立小学校(以下「小学校」という。)の校庭・体育館・特別教室等(以下「学校施設」という。)を活用し、放課後等に子どもたちの安全・安心な居場所を確保し、スポーツ・文化活動や学習活動、地域住民との交流活動等の様々な活動機会を提供するため、昭島市放課後子ども教室推進事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(削除〔令和3年要綱63号〕)
(対象児童)
第3条 事業の対象児童は、事業が実施される小学校(以下「実施校」という。)の校区内に在住する小学校の全児童とする。ただし、障害のある児童の参加については、障害の程度、集団遊び等への適応レベル、安全確保の可否等、総合的に勘案し個別に決定する。
(一部改正〔令和3年要綱63号〕)
(利用登録)
第3条の2 事業を利用しようとする児童の保護者は、事業を利用しようとする年度の最初の利用の日までに昭島市放課後子ども教室登録票(別記様式)を市長に提出するものとする。
(一部改正〔令和3年要綱63号〕)
(費用負担)
第3条の3 事業を利用しようとする児童の保護者は、保険料等に係る実費を負担するものとし、その額は、毎年度市長が別に定める。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施校の学校施設を使用して、放課後等の子どもたちに安全な居場所を提供する。
(2) 自主的な遊び・学習活動を支援する。
(3) 地域の多様な大人の参画を得て、子どもたちにスポーツ・文化活動、学習活動、地域住民との交流活動等の様々な活動機会を提供する。
(4) その他、子どもたちが安心して健やかに育まれる環境づくりを推進する。
(一部改正〔令和3年要綱63号〕)
(実施日時)
第5条 実施日時は、次に掲げる期間において実施校ごとに市長が定める。
(1) 4月から9月まで 月曜日から金曜日までの放課後、午後5時まで
(2) 10月から3月まで 月曜日から金曜日までの放課後、午後4時まで
(3) 土曜日及び昭島市立学校の管理運営に関する規則(昭和47年昭島市教育委員会規則第1号)第4条に規定する休業日(土曜日を除く。)は、必要に応じて実施するものとし、日時は市長が別に定めるものとする。
(事業を行わない日)
第6条 事業を行わない日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(3) 前条第3号に規定する別に定めた実施日時を除く土曜日及び休業日
(運営体制の整備)
第7条 事業を円滑に実施するため、実施校ごとに次に掲げる運営体制を整備する。
(1) 実行委員会の設置
事業計画・運営方法の策定、ボランティア等地域協力者の人材確保、活動プログラムの企画、安全管理の方策、広報活動、事業実施後の検証等を行うため、実施校に実行委員会を設置する。
(2) コーディネーターの配置
実施校の運営体制全般にわたる総合調整を図るため、コーディネーターを配置する。
(3) 安全管理員の配置
児童の安全を確保するため、次に掲げるとおり安全管理員を配置する。
ア 月曜日から金曜日 1日当たり3人
イ 第5条第3号により市長が別に定める土曜日及び休業日 1日当たり3人
(4) 学習アドバイザーの配置
学習意欲のある児童への学習支援として、実施校の意向、ニーズ、実施スペース等を総合的に勘案し、月曜日から金曜日までの間において1日当たり1人の学習アドバイザーを配置することができるものとする。
(5) 地域ボランティアの協力要請
実施校を核とした地域コミュニティを創造するため、地域団体等にボランティア協力を要請するものとする。
(運営委員会の設置)
第8条 事業の運営上の課題の解決を図り、また、実施校相互の情報交換の場とすることにより、事業内容のより一層の向上を図るため、昭島市放課後子ども教室推進事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会は、各実施校の実行委員会より選出した代表委員をもって構成する。
3 運営委員会の庶務は、子ども家庭部子ども育成課において処理する。
(危機管理体制の整備)
第9条 不慮の事故、不測の事態等への対応は、実施校の危機管理体制に準拠するとともに、次に掲げる項目について個別の危機管理体制を整備するものとする。
(1) 怪我・事故等への対応
(2) 不審者侵入対策
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附則(令和3年4月1日要綱第63号)
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
様式 略