○昭島市子どもトワイライトステイ事業実施要綱

平成24年5月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども及び子どもの保護者の福祉の向上を図るため、保護者の不在が仕事その他の理由により夜間にわたることにより、家庭における子どもの養育が困難となった場合に、保護者に代わり子どもを預かる事業(以下「トワイライトステイ事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成26年要綱46号〕)

(定義)

第2条 この要綱において「子ども」とは、市内に住所を有する1歳6箇月以上12歳以下の児童(中学生を除く。)をいう。

2 この要綱において「保護者」とは、居宅において日常的に子どもを養育する者をいう。

(実施主体等)

第3条 トワイライトステイ事業の実施主体は、市とする。

2 トワイライト事業におけるサービス(以下「サービス」という。)の提供は、あらかじめ市長との間で当該サービスの提供に係る委託契約を締結した者(以下「受託者」という。)が行う。

(利用の要件)

第4条 サービスを受けることができる子どもの保護者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、他に子どもを養育する者がいないと市長が認めた者とする。

(1) 就労又は就学のため帰宅が夜間にわたる保護者

(2) 疾病、出産等により、入院、加療又は療養を要する保護者

(3) 前2号に類する状態にあると市長が認める保護者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスを利用することができない。

(1) 子どもが感染性の疾病に感染していること等により、集団生活に適さないと認められるとき。

(2) 子どもの心身に障害があるとき。

(3) サービスを実施する施設(以下「施設」という。)の定員を超えたとき。

(4) 施設の管理上支障があるとき。

(5) その他市長が施設の利用を不適当と認めたとき。

(サービスの内容)

第5条 サービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 食事の提供及び身の回りの世話に関すること。

(2) 学習の援助及び遊びの指導に関すること。

(3) その他市長が特に必要であると認めること。

(定員)

第6条 施設の定員は、原則として1日につき2人とする。

(利用日数等)

第7条 サービスを利用することができる日数は、1月につき10日以内とする。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

2 サービスを利用することができる時間は、月曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午後5時から午後10時までとする。

(利用の登録の申請及び承認)

第8条 サービスを利用しようとする子どもの保護者は、あらかじめ昭島市子どもトワイライトステイ事業利用登録申請書(第1号様式)次の各号に掲げる要件に応じ、次の各号に定める書類を添えて、市長に利用の登録の申請をしなければならない。ただし、家庭における子どもの養育が困難であることが確認できる書類が昭島市に提出されている場合には、これを省略することができる。

(1) 就労 在職証明書

(2) 就学 在学証明書、時間割表その他の通学の状況がわかるもの

(3) 疾病 診断書その他通院の状況がわかるもの

(4) 出産 母子手帳の写し

(5) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の申請を受けたときは、第4条第1項に規定する要件を審査のうえ登録の可否を決定し、昭島市子どもトワイライトステイ事業利用登録承認・不承認通知書(第2号様式)により保護者に通知する。

3 市長は、前項の規定に基づきサービスの利用の登録を承認したときは、昭島市子どもトワイライトステイ事業依頼通知書(第3号様式)により受託者に通知する。

(一部改正〔平成26年要綱46号〕)

(利用の登録の承認の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の規定に基づく利用の登録の承認(以下「登録の承認」という。)を取り消すことができる。

(1) 申請内容に重大な虚偽が発見されたとき。

(2) 子ども又は保護者が利用の目的に反する行為をしたとき。

(3) 子ども又は保護者が受託者の指示に従わないとき。

(4) 災害その他の事由により施設を利用することができなくなったとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定に基づき、登録の承認を取り消したときは、昭島市子どもトワイライトステイ事業登録承認取消通知書(第4号様式)により保護者に通知する。

(利用の申出等)

第10条 登録の承認を受けた者は、サービスを利用するときは、利用する日(以下「利用日」という。)の前日までに受託者にその旨を申し出なければならない。

2 受託者は、前項の規定による申出を受けたときは、第4条第2項に規定する要件を審査のうえ利用の可否を決定し、保護者にその旨を通知する。

(利用料及び食事代)

第11条 サービスを利用する子どもの保護者は、別表に定める利用料及び食事代を、サービスの利用の際に受託者に支払わなければならない。

(利用料の免除)

第12条 市長は、前条に規定する利用料の負担が困難であると認める者については、利用料を免除することができる。

2 利用料の免除を受けようとする保護者は、昭島市子どもトワイライトステイ事業利用料免除申請書(第5号様式)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、免除の可否を決定し、昭島市子どもトワイライトステイ事業利用料免除承認・不承認通知書(第6号様式)により保護者に通知する。

4 市長は、前項の規定に基づき利用料の免除を承認した保護者について免除の事由がなくなったと認めるときは、免除の承認を取り消すことができる。

5 市長は、前項の規定に基づき免除の承認を取り消したときは、昭島市子どもトワイライトステイ事業利用料免除承認取消通知書(第7号様式)により保護者に通知する。

(利用の中止)

第13条 保護者は、サービスの利用を中止しようとするときは、利用日の前日までに受託者に申し出なければならない。

2 前項の場合において、同項の規定による申出が利用日の前日の午後5時以降になされたときは、保護者は、利用日から起算して14日以内に食事代相当額を受託者に支払わなければならない。ただし、第4条第2項第1号に該当して利用することができなくなったときは、市長は、その支払いを免除することができる。

(利用者の移送)

第14条 子どもの移送は、原則として受託者が行うものとする。

(損害の賠償)

第15条 子ども又は保護者は、施設、設備等に損傷を与えたときは、施設の管理者が認定する損害額を賠償しなければならない。

(報告)

第16条 市長は、トワイライトステイ事業の運営状況等について、受託者に報告を求めることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、トワイライトステイ事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年5月1日から実施する。

(平成26年7月1日要綱第46号)

この要綱は、平成26年7月1日から実施する。

(令和3年10月1日要綱第143号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市子どもトワイライトステイ事業実施要綱第1号様式、第5号様式の規定による用紙で、この要綱の施行の日に現存するものについては、当面の間、所要の修正に加えてこれを使用することができる。

別表(第11条関係)

区分

金額(児童1人につき)

利用料(1日)

1,500円

食事代(1食)

500円

(全部改正〔令和3年要綱143号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱143号〕)

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昭島市子どもトワイライトステイ事業実施要綱

平成24年5月1日 実施

(令和3年10月1日施行)