○昭島市一時開放子どもの広場管理運営要綱

平成24年4月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、公園、児童遊園等が近隣にない地域において、一時開放子どもの広場(以下「子どもの広場」という。)を提供することにより、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(空き地の借上げ及び開放)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、市民等から借り上げた空き地を子どもの広場として地域に開放する。

(名称及び位置)

第3条 子どもの広場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(維持管理)

第4条 子どもの広場の維持管理は、青少年育成担当課が行う。

2 市長は、前項の維持管理の一部について、当該地域の自治会等に協力を要請することができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、子どもの広場の管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から実施する。

(昭島市遊び場対策本部運営要綱の廃止)

2 昭島市遊び場対策本部運営要綱(昭和44年1月11日実施)は、廃止する。

(平成28年3月1日要綱第30号)

この要綱は、平成28年3月1日から実施する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成28年要綱30号〕)

名称

位置

福島子どもの広場

福島町二丁目

中神町和田橋子どもの広場

中神町二丁目

中宿子どもの広場

拝島町五丁目

新畑子どもの広場

中神町

拝島町子どもの広場

拝島町二丁目

昭島市一時開放子どもの広場管理運営要綱

平成24年4月1日 実施

(平成28年3月1日施行)