○妊産婦訪問指導実施要綱

平成9年4月1日

実施

1 目的

妊産婦に対し、日常の生活指導を行うとともに、疾病や異常の早期発見・早期治療について、助言し不安を除き安心して出産・育児に臨むことができるよう、母子保健の向上を期する。

2 対象

昭島市に在住の妊婦及び産後1年を経過しない者とし、特に次に掲げる者を重点対象とする。

(1) 初回妊娠の者、特に若年(20歳未満)及び高年初産婦(35歳以上)

(2) 妊娠中毒症、糖尿病、多胎妊娠等の妊産婦。

(3) 不安が強かったり、生活環境上、特に指導が必要と思われる者等。

(4) 妊娠中毒症(後遺症を含む。)、異常妊娠等の妊産婦で、主治医から連絡があった者

3 指導内容

生活指導を主体とし、次の事項に留意する。(主治医がある場合は、連絡を密にすること。)

(1) 正常な妊娠、分娩、産褥について説明し、妊産婦自身の判断により異常の発生を早期に発見できるよう指導する。

(2) 異常発生の防止に必要な栄養、安静、休養、運動等について指導する。

(3) 家庭環境の調整について指導する。

(4) 浮腫の有無について確認し、必要に応じて検尿を行う。

(5) 妊娠中毒症の知識の普及につとめる。

(6) 異常を発見したときは、直ちに医療機関で受診するよう勧奨する。

(7) 性病、結核等の健康診断の未受診者には、受診するよう勧奨する。

(8) 母親又は保護者が不在の場合の指導

母親又は保護者に対する通知文(第1号様式)により対応するものとする。

4 実施方法

(1) 関係機関との連携

子ども家庭センター担当課長は、母子保健連絡協議会等の機関を利用して、本事業の実施について、関係機関相互の連絡調整を図ること。

(2) 対象者の把握

子ども家庭センター担当課長は、次の方法により対象者を把握する。

ア 妊娠届出書

イ 集団健診

ウ 妊婦健康診査結果通知票

エ 新生児訪問指導

オ 医師の連絡

カ 訪問指導員、助産婦、民生委員等の連絡

(3) 訪問指導従事者

ア 保健センター職員のうち、保健婦又は助産婦の資格を有する者

イ 訪問指導員

(ア) 保健婦又は助産婦の資格を有する者で、東京都が開催する認定講習会を終了した者。ただし、訪問指導員として従事する際には、あらかじめ昭島市と委託契約(第2号様式)を締結すること。

(イ) 昭島市は、訪問指導員に訪問指導員証(第3号様式)を交付し、訪問の際必ず携行させる。

(4) 時期及び回数

ア 訪問指導は、妊娠中1回ないし2回とする。ただし、子ども家庭センター担当課長が必要と認めた場合は、この限りでない。

イ 主治医から要請のあった場合は、子ども家庭センター担当課長が必要と認めた時期及び回数とする。なお、この場合、産後にも1回実施する。

(5) 訪問指示

ア 子ども家庭センター担当課長は、前記4の(2)により対象を把握した場合は、速やかに妊産婦訪問指導指示票(第4号様式)に必要事項を記載のうえ、訪問指導員に交付する。

イ 上記指示内容に変更を生じた場合は、新たに妊産婦訪問指導指示票を交付する。

(6) 報告

訪問指導員は、訪問指導終了後、速やかに必要事項を記入した妊産婦訪問指導票(第5号様式)及び妊産婦訪問指導記録票(第6号様式。以下「訪問指導記録票」という。)を子ども家庭センター担当課長に提出し、結果を報告する。

5 事後措置

子ども家庭センター担当課長は、訪問指導員からの報告により、次の事項に留意のうえ必要な措置を取る。

(1) 母子健康管理票に指導内容を記録する。

(2) 引き続き訪問指導を必要と認めたときは、新たに妊産婦訪問指導票を交付する。

(3) 異常の疑いがあるときは、医療機関への受診を勧奨する。

(4) 必要に応じ、医療給付制度の利用を勧奨する。

(5) 訪問依頼のあった医療機関への結果を連絡する。

(一部改正〔令和6年要綱50号〕)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日要綱第50号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

様式 略

妊産婦訪問指導実施要綱

平成9年4月1日 実施

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成9年4月1日 実施
令和6年4月1日 要綱第50号