○昭島市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
平成21年9月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、生後4箇月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供等を行うことにより、子育て家庭の孤立化を防ぎ、もって乳児の健全な育成を図ることを目的として実施する昭島市乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年要綱51号〕)
(対象家庭)
第2条 事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、市の区域内に住所を有する生後4箇月までの乳児がいる家庭とする。
(事業内容)
第3条 事業は、児童福祉法第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問事業とし、対象家庭を訪問し次に掲げる事項を行うものとする。この場合において、当該事業を母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条、第11条第1項若しくは第2項(同法第19条第2項において準用する場合を含む。)、第17条第1項又は第19条第1項の指導に併せて実施することができる。
(1) 乳児の健康観察及び発育に関する相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 育児に関する不安や悩みの聴取及び相談
(4) 子育て支援を要する家庭に対して提供することができるサービス内容の検討及び関係機関との調整
(5) その他市長が必要と認める事項
(全部改正〔平成27年要綱51号〕)
(訪問時期)
第4条 対象家庭を訪問する時期は、乳児の生後4箇月までの間とする。ただし、生後4箇月までの間に、健康診査、保健指導等により親子の状況を確認することができ、かつ、対象家庭の都合等により生後4箇月を経過して訪問せざるを得ない場合は、この限りでない。
(訪問員)
第5条 対象家庭を訪問する者(以下「訪問員」という。)は、保健師資格又は助産師資格を有する者で、保健福祉部健康課(以下「健康課」という。)の臨時職員として登録したものとする。
(一部改正〔平成27年要綱51号〕)
(訪問員の遵守事項)
第6条 訪問員は、対象家庭の訪問に当たっては、次の事項を守らなければならない。
(1) 訪問時は市が交付した昭島市訪問員証(第1号様式)を必ず携帯すること。
(2) 対象家庭において、乳児の健康状態や保護者の育児不安等から緊急の対応が必要と思われる場合には、その状況を速やかに健康課に報告すること。
(報告等)
第7条 訪問員は、対象家庭を訪問したときは、昭島市乳児家庭全戸訪問事業訪問記録票(第2号様式)を作成し、訪問した月の翌月の5日までに健康課に提出しなければならない。
(一部改正〔平成27年要綱51号〕)
(研修)
第8条 市長は、訪問員に対し、事業の目的及び内容、遵守事項等について必要な研修を行い、事業の内容及び質が一定に保てるよう努めるものとする。
(守秘義務)
第9条 訪問員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年9月1日から実施する。
附則(平成27年4月1日要綱第51号)
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則(令和3年8月1日要綱第105号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
(全部改正〔平成27年要綱51号〕)
(全部改正〔令和3年要綱105号〕)