○新生児訪問指導実施要綱
平成9年4月1日
実施
1 目的
新生児の発育、栄養、生活環境、疾病予防等育児上必要な事項について、家庭訪問の上、適切な指導を行うとともに、疾病や異常の早期発見、早期治療等について助言し、育児の万全を期する。
2 対象
昭島市に在住の新生児すなわち生後28日を経過しない乳児であるが、次に掲げる者は特に重点をおくものとする。ただし、里帰り出産等により、期間内に訪問指導が困難な場合については、生後60日までの乳児をその対象とすることができる。
(1) 第1子
(2) 妊娠中に母体に異常があった者、異常分娩の者
(3) 出生時に仮死等異常があった者、生後に強い黄疸等の異常があった者
(4) その他第2子以降の新生児であっても子ども家庭センター担当課長が訪問指導を要すると認めた者
3 指導内容
(1) 母親又は保護者に対する問診
ア 今回の妊娠、分娩及び産褥における母体の健康状態
イ 家族の健康状態
ウ 新生児の既往症及び現症
エ 養育状況
(2) 母親又は保護者に対する指導
栄養、保温、感染防止、環境、生活及び疾病又は異常の早期発見
(3) 母親又は保護者が不在の場合の指導
母親又は保護者に対する通知文(第1号様式)により対応するものとする。
4 実施方法
(1) 関係機関との連携
子ども家庭センター担当課長は、母子保健連絡協議会等の機関を利用して、本事業の実施について、関係機関相互の連絡調整を図ること。
(2) 対象者の把握
子ども家庭センター担当課長は、次の方法により、対象者を把握する。
ア 出生通知票による連絡
出生通知票を受理したときは、母子健康管理票に必要事項を記載するとともに、新生児訪問指導台帳に、出生通知票受理年月日、訪問指導員名、新生児訪問指導票送付月日を記載するものとする。
特に、低体重児・未熟児については、出生時体重を朱書きするなどして明確にし写しを保健所へ送付する。
イ 電話、口頭、出生通知票以外の郵便等による連絡
ウ 医療機関からの連絡
(3) 訪問指導従事者
ア 保健センター職員のうち、保健婦、又は助産婦資格を有する者
イ 訪問指導員
(ア) 保健婦又は助産婦の資格を有する者で、東京都が開催する認定講習会を修了した者。ただし、訪問指導員として従事する際には、あらかじめ昭島市と委託契約(第2号様式)を締結すること。
(イ) 昭島市は、訪問指導員に訪問指導員証(妊産婦訪問指導実施要項第3号様式)を交付し訪問指導の際に必ず携行させる。
(4) 時期及び回数
生後28日以内に1回ないし2回程度とするが、養育上必要がある場合には、数回の訪問指導を行う。
(5) 訪問指示
子ども家庭センター担当課長は、前記4の(2)により対象者を把握した場合は、速やかに新生児訪問指導票(第4号様式。以下「訪問指導票」という。)を作成し、出生通知票を添付して、訪問指導員に交付する。
(6) 記録
ア 保健センター職員の訪問指導は、母子健康管理票を携行し、記録する。
イ 訪問指導員は、あらかじめ交付された新生児訪問指導記録票(第5号様式、以下「訪問指導記録票」という。)を携行し記録する。
(7) 報告
ア 訪問指導員は、訪問指導終了後、直ちに訪問指導票に必要事項を記入のうえ、子ども家庭センター担当課長に提出し結果を報告する。
イ 子ども家庭センター担当課長は、訪問指導票を受理したときは、母子健康管理票に、指導内容を記録する。
5 事後措置
(1) 指導員は、児に疾病や異常の疑いがあったり、保護者の育児不安が強い場合等、特に指導が必要な場合には、保護者に適切な助言を行うとともに、電話等ですみやかに市保健婦に連絡する。
(2) 医療機関・保健所・児童相談所・福祉事務所等の関係機関に連絡が必要な場合には、必ず市保健婦を通して行う。
(3) 市保健婦と訪問指導員は、相互の連絡を密にし、保健指導が円滑に行われるよう努める。
(4) 医療機関からの連絡により把握したケースについては、訪問の結果を、市保健婦が医療機関に電話等により報告する。必要に応じて「指導票」の写しを送付する。なお、この場合は、必ず保護者の了解を得て行う。
(5) 上記(4)以外の場合にも、必要に応じて主治医と連絡をとり、指導方針について指示を受け、訪問の結果を報告する。この場合も必ず保護者の了解を得て行う。
(一部改正〔令和6年要綱49号〕)
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第49号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
様式 略