○昭島市乳幼児健康診査等費用助成事業実施要綱
令和2年6月1日
要綱第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、乳幼児健康診査等の受診費用の助成事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、市内に住所を有し、市以外が実施する乳幼児健康診査等を自己負担で受診した乳幼児であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市外の医療機関に入院又は通院する乳幼児で、その健康管理上、当該入院又は通院する医療機関において乳幼児健康診査等を受診することが適当であると認められる者
(2) 次の事由により事実上市外に居住し、市が実施する乳幼児健康診査等を受診できなかった者
ア 里帰り出産等で市外に長期に滞在している。
イ 両親の離婚調停等の理由により市外に事実上居住していること
ウ 保護者が配偶者等からの暴力、ストーカー行為及びこれらに準ずる行為から避難していること
エ 施設への入所していること
(3) 災害の発生、感染症のまん延等により市が実施する乳幼児健康診査等を受診できなかった者
(4) その他市が実施する乳幼児健康診査等を受診しないことがやむを得ないと市長が認める者
(対象となる乳幼児健康診査等)
第3条 事業の対象となる乳幼児健康診査等は、次のとおりとする。
(1) 3~4か月児健康診査
(2) 1歳6か月児健康診査
(3) 3歳児健康診査
(4) 1歳6か月児歯科健康診査
(5) 3歳児歯科健康診査
(6) その他市長が必要と認めるもの
(申請)
第4条 事業の対象者の保護者が助成を受けようとするときは、乳幼児健康診査等費用助成事業申請書兼請求書(第1号様式)に必要な書類を添え、市長に申請するものとする。
2 前項の申請は、受診日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、当該乳幼児健康診査等の受診料又は市が昭島市医師会若しくは昭島市歯科医師会との間で締結した乳幼児健康診査等の委託契約に基づく1件当たりの受診単価(助成の対象となる乳幼児健康診査等を受診した年度の単価とする。)のいずれか少ない額とする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年6月1日から実施する。