○昭島市1歳6箇月児健康診査実施要綱
昭和60年10月1日
実施
1 目的
幼児初期の身体発育、精神発達の面で歩行や言語発達の標識が容易に得られる1歳6箇月の時点において、健康診査を実施し、運動機能、視覚等の障害、精神発達の遅滞等障害をもった幼児を早期に発見し、適切な指導を行うことにより、心身障害の進行を未然に防止することをもって幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
2 実施医療機関
健康診査は、昭島市と1歳6箇月児健康診査委託契約を締結した社団法人昭島市医師会(以下「医師会」という。)の会員のなかで、この健康診査に協力を申し出た会員の医療機関(以下「医療機関」という。)が実施する。
3 健康診査の内容
(1) 罹患歴、予防接種歴、行動発達等の問診の確認
(2) 身体計測
(3) 健診
ア 身体、精神、運動等の発達及び発育
イ 栄養状態
ウ 形態異常
エ 胸腹部所見
オ 皮膚の異常
カ 視聴覚の異常
キ その他の所見
ク アからキまでの健診と同時に行う相談及び指導
4 健康診査の方式
個別方式とする。
5 対象者
健康診査の対象者は、市内に住所を有する1歳6箇月児とする。ただし、やむを得ない場合は、2歳を超えない範囲で実施する。
6 対象者への通知
昭島市は、対象者の保護者に1歳6箇月児健康診査受診のお知らせと受診票を送付するものとする。
7 受診方法
健康診査を受けようとする者は、受診票にあらかじめ必要事項を記入し、これを医療機関に提出して受診するものとする。
8 健康診査時に保護者が持参するもの
(1) 通知書
(2) 受診票
(3) 母子健康手帳
9 健康診査票の保管
(1) 昭島市
(2) 医師会
(3) 保護者(母子健康手帳に貼付させる。)
10 その他
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、昭和60年10月1日より施行する。
附則(平成9年4月1日)
この要綱は、平成9年4月1日より施行する。