○昭島市精密健康診査実施要綱
令和3年1月1日
要綱第3号
精密健康診査実施要綱(平成9年4月1日実施)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が実施する健康診査の結果、診断の確定のため精密健康診査を要する者について、専門的な診断のできる医療機関(以下「専門医療機関」という。)の協力を得て実施する精密健康診査に関し必要な事項を定めるものとする。
対象者 | 対象となる健康診査 | 交付対象年齢 |
妊婦 | 医療機関での妊婦健康診査 | 制限なし |
乳児 | 市において実施する集団健康診査若しくは新生児聴覚検査又は医療機関での健康診査、又は東京都において実施する先天性代謝異常等検査 | 満1歳未満 |
1歳6か月児 | 市において実施する1歳6か月児健康診査 | 満2歳未満 |
3歳児 | 市において実施する3歳児健康診査 | 満4歳未満 |
(実施医療機関)
第3条 精密健康診査は、次に掲げる実施医療機関において行うものとする。
(1) 市長が委託契約を締結した専門医療機関
(2) 市長が委託契約を締結した公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入し、本事業に協力する専門医療機関(前号に掲げる専門医療機関を除く。)
(実施方法)
第4条 市長は、東京都医師会及び各専門医療機関と委託契約を締結し、精密健康検査を実施するものとする。
(精密健康診査の範囲)
第5条 精密健康診査は、診断の確定に必要な検査等で、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に掲げる範囲で、入院を要する検査を除いたものとする。ただし、妊婦精密健康診査については、妊婦に起因する疾病に関するものに限る。
(受診票の申請)
第6条 精密健康診査を受診しようとする者又はその保護者は、精密健康診査受診票交付・再交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により市長に申請するものとする。
2 市長は、受診票に負担者番号及び別表に定める受給者番号を記入し、交付するものとする。
3 同時に2以上の疾病に係る診断の確定について精密健康診査を依頼するときは、診療科ごとに受診票を交付するものとする。ただし妊婦精密健康診査を除く。
4 受診票の交付を受けた者は、受診票を紛失し、又は毀損したときは、申請書により、市長に再交付を申請することができる。
(受診票の有効期間及び交付回数)
第8条 受診票の有効期間は、交付の日から精密健康診査による診断が確定するまでの期間とする。
2 受診票による初診は、受診票の交付日を含めて1か月以内に行うものとする。
3 受診票の交付回数は、次のとおりとする。
(1) 妊婦 1回
(2) 乳児 2回以内
(3) 1歳6か月児及び3歳児 制限なし
(受診票の提示)
第9条 実施医療機関において精密健康診査を受けようとするときは、受診票と合わせて被保険者証を提出するものとする。
(精密健康診査の実施及び結果の通知)
第10条 実施医療機関は、受診票により精密健康診査を実施するものとする。
2 実施医療機関は、精密健康診査の結果、診断が確定したときは、所見及び今後の処置等を受診票に記入し、速やかに結果通知票を市長に提出するものとする。
(公費負担額)
第11条 市が負担する精密健康診査に要する費用の額(以下「精密健康診査費」という。)は、診療報酬の算定方法の例により算定した額から、健康保険法(大正11年法律第70号)等の保険者が負担すべき額を控除した額とする。
(精密健康診査費の請求)
第12条 専門医療機関は、精密健康診査を行ったときは、当該精密健康診査を行った月の翌月の10日までに、次に掲げる方法により精密健康診査費の支払を市長に請求するものとする。
(1) 国民健康保険診療分については、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第5条に規定する診療報酬請求書及び診療報酬明細書を東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出する。
(2) 医療保険診療分については、診療報酬請求書及び診療報酬明細書を社会保険診療報酬支払基金東京支部(以下「基金」という。)に提出する。
(精密健康診査費等の審査及び支払)
第13条 市長は、精密健康診査費の審査及び支払に関する事務を保険種別に応じ、連合会及び基金に委託して行うものとする。
2 市長は、前条の規定による請求書等を受理し、その過誤を調査し、適当と認めたときは、保険種別に基づき連合会及び基金を通じて、専門医療機関にその旨を通知し、精密健康診査費を支払うものとする。
3 市長は、支払後、過誤が確認されたときは、保険種別に基づき連合会及び基金を通じて、専門医療機関に当該過誤に係る額を通知するとともに、精算処理をするものとする。
(事後措置)
第14条 市長は、精密健康診査の結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要するものについては、適切な措置を講ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年1月1日から実施する。