○昭島市母子栄養食品支給事業実施要綱

平成14年4月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、栄養の強化を必要とする妊産婦や乳幼児に対して、栄養食品の支給を行い地域母子保健の一層の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、下記のいずれかの世帯に属する妊産婦および乳幼児とする。

(1) 生活保護法に定める被保護世帯

(2) 本年度分の市都民税非課税世帯

(3) 前年分の所得税非課税世帯

(一部改正〔令和6年要綱98号〕)

(支給期間)

第3条 下記のそれぞれに該当する期間に応じて支給する。

(1) 妊婦 出産前6か月間とする。母子栄養食品支給申請書(別紙第1号様式以下「支給申請書」という。)を受理した日の属する月の翌月から支給を開始し、出産した日の属する月までとする。

(2) 産婦 出産後3か月間とする。(出産した日の属する月の翌月からとする。)

(3) 乳幼児 出生後4か月から9か月間とする。(出産後4か月目の属する月から支給を開始し、向う9か月間とする。ただし、乳幼児の健康状態等により特に支給開始日を延期する必要があると認めたときは、支給開始日を6か月の範囲内において延期することができる。)

(支給品目及び量)

第4条 支給する栄養食品は、ミルクとし、市が認めた品目及び量を支給するものとする。

(一部改正〔令和6年要綱98号〕)

(支給停止)

第5条 受給者が転出、死亡等により受給の資格を失った場合は、その日から停止する。ただし、すでに乳製品の支給を行っている場合は、その日の属する月の翌月から停止する。

(申請及び決定)

第6条 栄養食品の支給を希望する妊産婦又は乳幼児の保護者は、支給申請書に母子健康手帳、受給資格のわかる書類を添えて市長に提出しなければならない。申請を受けた市長は、その内容を審査、確認し、栄養食品の支給を適当と認めたときは、速やかに栄養食品の支給を行うものとする。

(支給台帳の作成)

第7条 市長は、栄養食品支給台帳(別紙第2号様式)に支給の決定、現物支給、費用の精算及び支給の停止等を行った場合には、速やかに所要事項を記載し、常にその状況を明らかにしておく。

(一部改正〔令和6年要綱98号〕)

(返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により栄養食品の支給を受けた者があるときは、当該栄養食品に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日要綱第93号)

この要綱は、平成30年12月21日から実施する。

(令和3年8月1日要綱第103号)

この要綱は、令和3年8月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第98号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

(全部改正〔令和6年要綱98号〕)

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(一部改正〔令和6年要綱98号〕)

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昭島市母子栄養食品支給事業実施要綱

平成14年4月1日 実施

(令和6年4月1日施行)