○昭島市妊婦健康診査受診料補助金交付要綱

平成21年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦の健康管理の充実と経済的負担の軽減を図るため、市が指定した医療機関以外で日本国内に所在する医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)において妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)を受診した者について、受診料の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年要綱64号〕)

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、医療機関等で妊婦健診を自己負担で受診した妊婦で、当該妊婦健診を受診した日において昭島市に住民登録がある妊婦とする。

(一部改正〔令和5年要綱64号〕)

(補助金の交付対象となる妊婦健診)

第3条 補助金の交付対象となる妊婦健診の回数は、1回の妊娠につき昭島市妊婦健康診査実施要綱第2条に規定する回数から、受診票を使用した回数を減じて得た回数を限度とする。

2 助産所において妊婦健診を受診する場合は、初回の受診及び超音波検査は補助金の交付対象としないものとする。

(一部改正〔令和5年要綱64号〕)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、各回の妊婦健診の受診に要した実費額と東京都地域保健事業連絡協議会において定める統一単価とを比較していずれか少ない方の額の合計額に相当する額とする。

(一部改正〔令和5年要綱64号〕)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、出産(流産及び死産を含む。)をした日の翌日から1年以内に昭島市妊婦健康診査受診料補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 医療機関等で受診したことを確認することができる書類及び受診費用の領収書(支払を確認することができる書面)

(2) 使用しなかった妊婦健康診査受診票及び妊婦超音波検査受診票、子宮頸がん検診受診票

(一部改正〔平成26年要綱49号・令和5年64号〕)

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請書及び関係書類を審査し、補助金の交付の可否を決定し、昭島市妊婦健康診査受診料補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(一部改正〔平成26年要綱49号・令和5年64号〕)

(交付請求)

第7条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者は、請求書(第3号様式)を市長に提出し、補助金を請求するものとする。

(追加〔平成26年要綱49号〕)

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(一部改正〔平成26年要綱49号〕)

(補助金の返還)

第9条 市長は、不正な行為により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金に係る交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(一部改正〔平成26年要綱49号・令和5年64号〕)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は市長が別に定める。

(一部改正〔平成26年要綱49号〕)

この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

(平成26年10月1日要綱第49号)

この要綱は、平成26年10月1日から実施する。

(令和3年8月1日要綱第104号)

この要綱は、令和3年8月1日から実施する。

(令和5年4月1日要綱第64号)

この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

(全部改正〔令和5年要綱64号〕)

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(全部改正〔令和5年要綱64号〕)

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(全部改正〔令和5年要綱64号〕)

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昭島市妊婦健康診査受診料補助金交付要綱

平成21年4月1日 実施

(令和5年4月1日施行)