○昭島市妊婦健康診査実施要綱
平成21年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦の健康管理に努め、もって妊産婦及び乳児の死亡率の低下及び障害の予防を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施する妊婦の健康診査(以下「妊婦健康診査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(妊婦健康診査の内容)
第2条 妊婦健康診査においては、一般健康診査、超音波検査及び子宮頸がん検診を行うものとし、検査項目は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 一般健康診査(上限14回)
初回の検査項目 | 2回目以降の検査項目 | |
問診、体重測定、血圧測定、尿検査(糖、蛋白定性) | 問診、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導 | |
血液検査 血液型(ABO、Rh)、貧血、血糖、不規則抗体、HIV抗体 | その他選択項目 (下記項目から1項目選択) | |
クラミジア抗原 C型肝炎 経膣超音波 HTLV―1抗体 血糖 貧血 B群溶連菌 NST(ノン・ストレス・テスト) | ||
梅毒(梅毒血清反応検査) | ||
B型肝炎(HBs抗原検査) | ||
風疹(風疹抗体価検査) |
(2) 超音波検査(経腹法による断層撮影、上限4回)
検査項目 |
胎児数 |
胎位 |
胎児の発育異常(羊水量の異常を含む。) |
胎盤の付着部位の異常 |
その他(妊娠・分娩に大きな影響のある異常) |
(3) 子宮頸がん検診(子宮頸部細胞診検査、上限1回)
(一部改正〔平成28年要綱19号・令和5年61号〕)
(対象者)
第3条 妊婦健康診査の対象者は、昭島市に住民登録がある妊婦で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(1) 市長に妊娠届出をした妊婦
(2) 他の区市町村で母子健康手帳の交付を受けた妊婦で、市長に受診の申出をしたもの
(一部改正〔令和5年要綱61号〕)
(実施医療機関)
第4条 妊婦健康診査は、次条第2項の規定に基づき市長と委託契約を締結した次に掲げる医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施する。
(1) 社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入している医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)
(2) 東京都医師会に加入していない医療機関で、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科を掲げるもの(以下「医師会非加入医療機関」という。)
2 市長は、妊婦健康診査協力承諾書を徴取した医師会加入医療機関については一括して東京都医師会と、妊婦健康診査協力届を徴取した医師会非加入医療機関については個別に、妊婦健康診査の実施に係る委託契約を締結する。
(一部改正〔平成28年要綱19号〕)
(受診票の交付等)
第7条 市長は、妊娠届出をした妊婦に対し、受診票を交付する。
(1) 妊婦が他の道府県から転入した場合 当該妊婦が既に公費による妊婦健康診査を受診した回数
(2) 妊婦が都内の他の区市町村から転入した場合 当該妊婦が既に公費による妊婦健康診査を受診した回数及び当該他の区市町村から交付された受診票により妊婦健康診査を受診することができる回数
3 受診票の再交付は、行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、申出により再交付することができる。
(転出に伴う受診票の返却等)
第8条 受診票の交付を受けた妊婦が市外へ転出するときは、これを市長に返却するものとする。ただし、転出先が都内の他の区市町村であるときは、これを返却しないで当該他の区市町村の定めるところにより継続使用することができる。
(受診票の有効期間)
第9条 受診票の有効期間は、交付の日から出産の日までとする。
(保健指導)
第10条 市長は、妊婦健康診査の結果に基づき保健指導を要すると認める妊婦に対して適切な措置を講ずるものとする。
附則
1 この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
2 この要綱の実施の日前に交付された受診票は、第7条第1項の規定により交付されたものとみなす。
3 第5条第2項の規定にかかわらず、保険診療を取り扱わない医療機関において妊婦健康診査を実施する場合は、当分の間、当該医療機関と個別に委託契約を締結するものとする。
附則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から実施する。
附則(平成28年4月1日要綱第19号)
1 この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
2 この要綱の実施の日前に交付された受診票は、第7条第1項の規定により交付されたものとみなす。
附則(令和5年4月1日要綱第61号)
この要綱は、令和5年4月1日から実施する。
様式 略