○昭島市要支援家庭早期発見事業実施要綱

平成27年4月1日

要綱第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠に関する相談事業を通し、要支援家庭を早期に発見し支援する事業について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者は、市の区域内に住所を有する、次に掲げるものとする。

(1) 妊娠に関する相談を希望する者

(2) 妊娠中に起こる様々な相談を希望する妊婦

(3) 出産後の養育や生活に不安がある者

(事業内容)

第3条 事業内容は、妊娠や出産に関する相談業務及び医療機関との連携に関することとする。

(相談員)

第4条 要支援早期発見事業を担当する者(以下「相談員」という。)は、保健師、助産師又は看護師の資格を有するもので、保健福祉部健康課(以下「担当課」という。)の臨時職員として登録したものとする。

(報告)

第5条 相談員は、相談を受けたときに所定の用紙に記録し、担当課の保健師に報告を行わなければならない。

(守秘義務)

第6条 相談員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から実施する。

昭島市要支援家庭早期発見事業実施要綱

平成27年4月1日 要綱第50号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成27年4月1日 要綱第50号