○ゆりかご・あきしま面談事業実施要綱

平成28年4月1日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ゆりかご・あきしま面談事業(以下「面談事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年要綱81号〕)

(面談事業)

第2条 面談事業は、妊娠期から保健師及び助産師等の専門職(以下「保健師等」という。)が面接・相談等の支援を行うことにより、出産及び子育てに関する不安を軽減するとともに、妊娠期から子育て期までにわたって各家庭の状況に応じた支援を切れ目なく行うことにより、妊婦並びに乳幼児及びその保護者(以下「妊婦等」という。)の心身の健康の保持及び増進を図ることを目的として実施する。

(一部改正〔令和5年要綱81号〕)

(対象者)

第3条 面談事業の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 昭島市に住民登録のあるすべての妊婦で、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定に基づく妊娠の届出を昭島市長又は他の自治体に提出した者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めるもの

(一部改正〔令和5年要綱81号〕)

(事業内容)

第4条 面談事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 保健師等が対象者と面談し、心身の状態や家庭の状況を把握すること。

(2) 対象者からの母子保健及び育児に関する相談に応じ、保健師等が適切な指導又は助言を行うこと。

(3) 対象者が利用することができる母子保健サービスの情報提供等に関すること。

(4) 第1号の面談を受けた妊婦に対し、育児パッケージ(次条に規定する育児パッケージをいう。)を配付すること。

(5) 支援を必要とする家庭については、必要に応じ支援計画を作成し、関係機関と連携を密に行いながら、継続的な支援を行うこと。

(6) その他、妊婦等の心身の健康の保持及び増進を図るため市長が必要と認めた支援を行うこと。

(一部改正〔令和5年要綱81号〕)

(育児パッケージ)

第5条 前条第1号の面談を受けた妊婦に対しては、子育て用品等を育児パッケージとして配付する。

2 育児パッケージは、胎児1人につき1個配布する。

(一部改正〔令和5年要綱81号〕)

(その他)

第6条 この要綱に規定するもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(全部改正〔令和5年要綱81号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から実施する。

(全部改正〔令和2年要綱35号〕)

(令和2年度における育児パッケージの配付の特例)

2 令和2年度における育児パッケージの配付に関する第5条の規定の適用については、同条第1項中「子育て用品等」とあるのは「子育て用品及び新型コロナウィルス感染症対策用品等」と、同条第2項中「1万円」とあるのは「子育て用品等について1万円、新型コロナウィルス感染症対策用品等について1万円」とする。

(追加〔令和2年要綱35号〕)

(令和2年6月1日要綱第35号)

この要綱は、令和2年6月1日から実施する。

(令和5年4月1日要綱第81号)

この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

ゆりかご・あきしま面談事業実施要綱

平成28年4月1日 要綱第17号

(令和5年4月1日施行)