○昭島市特定不妊治療に係る医療費の助成に関する要綱
平成29年10月1日
要綱第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市特定不妊治療に関する医療費の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成の範囲)
第2条 この要綱による医療費の助成(以下「医療費助成」という。)の対象となる不妊治療の範囲は、東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則(平成16年東京都規則第224号。以下「都規則」という。)第2条に定める特定不妊治療及び第4条の2に定める精子を精巣等から採取するための手術(以下これらを「特定不妊治療」という。)とする。
(対象者)
第3条 医療費助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 都規則に基づく医療費の助成(以下「都助成」という。)の承認決定を受けた者
(2) 都助成の承認決定の日から第5条に規定する助成の申請の日までの間、引き続き、市内に住所を有する者
(3) 他の区市町村から特定不妊治療に対して同様の助成を受けていない者
(医療費助成の内容)
第4条 医療費助成は、特定不妊治療のために医療機関に支払った医療費の実支出額(都助成の対象となる費用に限る。)から、都助成に係る助成額を減じて得た額を助成するものとする。ただし、1回の治療につき3万円を上限とする。
(1) 特定不妊治療に係る医療機関の領収書の写し
(2) 東京都に提出した特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(3) 精巣内精子生検採取法等受診等証明書の写し
(4) 東京都から交付された特定不妊治療費助成承認決定通知書の写し
2 前項の申請は、申請者が都助成に係る承認決定を受けた日から1年以内に行わなければならない。
(助成金の交付)
第7条 市長は、前条第1項の規定により助成の承認決定をしたときは、申請者が指定する口座に助成金を振り込むものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、申請者が偽りその他の不正の手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
附則
この要綱は、平成29年10月1日から実施する。