○昭島市産後ケア事業実施要綱
令和元年7月1日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産後において支援を必要とする産婦及び乳児に対して、心身のケア、育児の支援等を行い、産婦及び乳児とその家族が健やかな育児ができる支援体制を確保することを目的として実施する事業(以下「産後ケア事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和4年要綱43号〕)
(対象者)
第2条 産後ケア事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する出産(流産及び死産を含む。以下同じ。)後4か月以内の産婦であって産後ケアを必要とするもの及びその子(生後4か月以内の乳児に限る。以下同じ。)とする。ただし、市長が特に支援を必要と認めるものについては、出産後1年まで延長することができる。
(1) 感染性疾患にり患し、又はその疑いがある場合
(2) 医療による治療を要する場合(産後ケア事業の利用について、主治医の承諾があった場合を除く。)
(一部改正〔令和2年要綱108号・4年43号・5年65号〕)
(事業類型)
第3条 産後ケア事業の類型は、次に掲げるとおりとする。
(1) アウトリーチ型(専門的な資格を有する者が産婦及び乳児の居宅を訪問して支援を行う方法)
(2) デイケア型(病院、助産所等の施設において宿泊を伴わずに支援を行う方法)
(3) ショートステイ型(医療機関、助産所等の施設で宿泊を伴う支援を行う方法)
(追加〔令和2年要綱108号〕、一部改正〔令和4年要綱43号〕)
(事業内容)
第4条 産後ケア事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体的ケア及び心理的ケアに関すること。
(2) 保健指導及び栄養指導に関すること。
(3) 適切な授乳を行うためのケア(乳房ケアを含む。)に関すること。
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談に関すること。
(5) 母親の身体的回復に関すること。
(6) 食事の提供(デイケア型及びショートステイ型に限る。)に関すること。
(7) 宿泊による休養の機会の提供(ショートステイ型に限る。)に関すること。
(一部改正〔令和2年要綱108号・4年43号〕)
(実施主体等)
第5条 産後ケア事業の実施主体は市とする。
2 産後ケア事業は、適切な事業運営を確保することができると認められる医療機関、助産所等の事業者に委託して行う。
(一部改正〔令和2年要綱108号・4年43号〕)
(実施担当者)
第6条 産後ケアの実施担当者は、助産師、保健師又は看護師の資格を有する者とする。
2 市長は、必要に応じて次に定める者に前項に規定する産後ケアの実施担当者とともに産後ケア事業を行わせることができる。
(1) 心理に関しての知識を有する者
(2) 育児等に関する知識を有する者
(3) 本事業に関する研修を受講し、事業の趣旨及び内容を理解した関係者
(追加〔令和4年要綱43号〕)
(利用回数及び利用時間)
第7条 産後ケア事業は、業務の委託を受けて支援を行う事業者(以下「受託事業者」という。)の営業日において、事業類型ごとに次の表に定める利用回数及び利用時間を限度として利用することができる。
事業類型 | 利用回数 | 利用時間 (1回の利用につき) |
アウトリーチ型 | 5回。ただし、1日2回を限度とする。 | 受託事業者の営業時間において2時間 |
デイケア型 | 3回(多胎の場合は、5回) | 受託事業者の営業時間において6時間 |
ショートステイ型 | 一泊二日を1回として2回(多胎の場合は、3回) | 受託事業者の営業時間において24時間 |
2 前項の規定にかかわらず、アウトリーチ型、デイケア型及びショートステイ型のいずれか2以上を併用する場合の利用回数は、合計で5回を超えることができない。ただし、市長が特に理由があると認めるときはこの限りでない。
(一部改正〔令和2年要綱108号・4年43号・5年65号〕)
(利用の申請等)
第8条 産後ケア事業を利用しようとする者は、昭島市産後ケア事業利用申請書(第1号様式)により市長に申請するものとする。
(一部改正〔令和2年要綱108号・4年43号〕)
2 前項に規定する利用者負担は、受託事業者が利用者から支払を受けるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
(3) 当該年度分(4月から6月までにあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯
(一部改正〔令和2年要綱108号・4年43号・5年65号〕)
(利用の変更等)
第10条 利用者は、利用の内容を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、事業類型ごとに次に定める期限までに昭島市産後ケア事業利用変更等申請書(第3号様式)により市長に申請するものとする。
(1) アウトリーチ型 利用する日の1開庁日前の日の午後5時
(2) デイケア型 利用する日の3開庁日前の日の午後5時
(3) ショートステイ型 利用する日の3開庁日前の日の午後5時
3 利用者の責めに帰すべき理由により、受託事業者が規定する期限を経過した後に利用の取消しがあったときは、当該取消しに係る回数の利用があったものとみなす。
(追加〔令和2年要綱108号〕、一部改正〔令和4年要綱43号・5年65号〕)
(実績等の報告)
第11条 受託事業者は、産後ケア事業の実績について市長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、利用があった日の属する月の翌月10日までに行うものとする。
3 受託事業者は、産後ケア事業の実施に際して事故が生じた場合その他産後ケア事業の実施に支障を及ぼす恐れがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(一部改正〔令和2年要綱108号・4年43号・5年65号〕)
(関係機関との連携)
第12条 市長は、産後ケア事業の円滑な運営を図るため、利用者に係る情報を保有する関係機関と密接な連携を図るものとする。
(一部改正〔令和2年要綱108号〕)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔令和2年要綱108号〕)
附則
この要綱は、令和元年7月1日から実施する。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から実施する。
附則(令和3年8月1日要綱第110号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第43号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
附則(令和5年4月1日要綱第65号)
この要綱は、令和5年4月1日から実施する。
別表
(追加〔令和5年要綱65号〕)
利用回数5回目までの利用料金 | 利用回数6回目以降の利用料金 | |
アウトリーチ型 | 0円 | 500円 |
デイケア型 | 500円 | 2,000円 |
ショートステイ型 | 3,500円 | 6,000円 |
(全部改正〔令和5年要綱65号〕)
(全部改正〔令和5年要綱65号〕)
(全部改正〔令和5年要綱65号〕)
(全部改正〔令和5年要綱65号〕)
(追加〔令和2年要綱108号〕)