○昭島市新生児聴覚検査実施要綱

令和3年1月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴覚障害の早期発見・早期療育を図るため、新生児への聴覚検査(以下「検査」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 検査の対象者は、昭島市内に居住する者の子であって、生まれた日の翌日から起算して50日に達する日(以下「生後50日」という。)までの子(以下「対象児」という。)とする。

(実施医療機関)

第3条 検査は、次に掲げる医療機関(以下「実施医療機関」という。)に委託して実施するものとする。

(1) 公益社団法人東京都医師会(以下この条において「東京都医師会」という。)に加入する医療機関

(2) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科又は耳鼻咽喉科を掲げる医療機関

(検査の内容)

第4条 検査は、出生後初めて行う検査であって、次の各号のいずれかの方法により行う。

(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)

(2) 耳音響放射検査(OAE)

2 検査は、出生後おおむね3日以内に、出生した実施医療機関で実施する。ただし、これにより難い場合は、退院後、生後50日までに他の医療機関等で実施する。

(受診票の交付及び再交付)

第5条 市長は、妊娠届出を受理したときは、当該妊娠届出をした者に対し新生児聴覚検査受診票(第1号様式。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、妊産婦が他の道府県から転入した場合は、新生児聴覚検査受診票交付・再交付申請書(第2号様式。以下「申請書」という。)を提出させ、受診票を交付するものとする。

3 受診票の再交付は、原則行わないものとする。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合は、申請書を提出させ、再交付することができる。

(実施方法)

第6条 実施医療機関は、対象児の保護者から提出される受診票により、検査を実施するものとする。

2 実施医療機関は、検査を実施したときは、受診票の所定の欄に検査の結果及び市への連絡事項を記入するものとする。

(転出に伴う受診票の返却)

第7条 受診票を交付された妊産婦は、他の道府県に転出するときは、受診票を市に返却するものとする。

(受診票の有効期間)

第8条 受診票の有効期間は、生後50日までとする。

(審査事務等の委託)

第9条 市長は、検査に係る委託料の審査及び支払に関する事務並びにそれらに関連する事務の一部を東京都国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

(事後措置)

第10条 市長は、検査の結果に基づき保健指導を要すると認めるときは、対象児の保護者に対して適切な措置を講ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年1月1日から実施する。

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昭島市新生児聴覚検査実施要綱

令和3年1月1日 要綱第1号

(令和3年1月1日施行)