○昭島市子ども家庭支援センター設置要綱
平成14年2月18日
実施
(設置)
第1条 子ども(18歳未満の者をいう。以下同じ。)及び子育て家庭を支援する事業を行うことにより、子どもの健やかな成長及び地域社会の福祉増進を図るため、昭島市子ども家庭支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 支援センターの位置は、次のとおりとする。
昭島市つつじが丘3―3―15 アキシマエンシス内
(一部改正〔令和2年要綱30号〕)
(事業)
第3条 支援センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 子ども及び子育て家庭に関する総合相談に関すること。
(2) 子どもと家庭を支援するサービスの提供及びサービスの調整に関すること。
(3) 子育てサークル等の地域組織化に関すること。
(4) 児童相談所と連携し、軽度の児童虐待が認められるが在宅での指導が適当と判断される家庭又は児童虐待により児童相談所が一時保護若しくは施設措置等をした児童が家庭復帰した後の家庭への支援に関すること。
(5) 保健所等の関係機関と連携し、生活環境に問題がある家庭又は子どもの健全な成長が懸念される家庭等に対する児童虐待の予防的支援に関すること。
(6) 産じょく期の母子に対する育児相談及び簡単な家事の援助等の養育支援に関すること。
(7) その他地域住民の子育て支援に関すること。
(利用対象者)
第4条 支援センターを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 市内に居住する子ども及びその保護者
(2) その他市長が必要と認める者
(休業日)
第5条 支援センターの休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(利用時間)
第6条 支援センターの開館時間は、午前9時から午後7時までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず特に必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年2月18日から施行する。
附則(平成15年10月1日)
この要綱は、平成15年10月1日から実施する。
附則(平成18年3月1日)
この要綱は、平成18年3月1日から実施し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から実施する。
附則(令和2年3月23日要綱第30号)
この要綱は、令和2年3月23日から実施する。