○昭島市子どもショートステイ事業実施要綱

平成14年3月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、児童を養育している保護者が疾病等の事情により、家庭における児童の養育が困難となった場合に、保護者に代わって一時的に児童を預かる事業(以下「ショートステイ事業」という。)を実施することにより、児童及び児童を養育する家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は市とし、事業の運営は、利用者の決定等を除き、あらかじめ市長が委託契約を締結した施設(以下「施設」という。)へ委託して実施する。

(対象者)

第3条 ショートステイ事業の対象者は、市内に住所を有する世帯に属する1歳6箇月以上12歳以下の児童(中学生は除く。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる児童は、ショートステイ事業の対象としない。

(1) 児童が感染性の疾病に感染していること等により、集団生活に適さないと認められるとき。

(2) 心身に障害がある者

(3) 定員を超えたとき。

(4) 施設管理上支障があるとき。

(5) その他市長が施設の利用を不適当と認めたとき。

(利用の要件)

第4条 ショートステイ事業は、児童の保護者(以下「保護者」という。)次の各号のいずれかに該当し、かつ、他に養育する者がいないと市長が認めた場合に実施するものとする。

(1) 疾病、出産等により、入院、加療、療養を要するとき。

(2) 親族の疾病等により、その看護及び介護に当たるとき。

(3) 災害又は事故により児童の養育ができないとき。

(4) 冠婚葬祭や仕事で出張するとき。

(5) その他、ショートステイ事業の必要性を市長が認めたとき。

(サービスの内容)

第5条 施設が行うサービスの内容は、次に掲げるものとする。

(1) 食事の提供及び身の回りの世話に関すること。

(2) 学習の援助、遊びの指導に関すること。

(3) 通園、通学の援助に関すること。

(4) その他、市長が特に必要であると認める事務に関すること。

(定員)

第6条 ショートステイ事業を受けることのできる児童の定員は、宿泊を伴う場合は3名とする。ただし、宿泊を伴わない場合は6名とする。

(期間)

第7条 ショートステイ事業の利用期間は7日以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、延長することができる。

2 ショートステイ事業で、宿泊を伴わない場合の利用時間は、午前8時から午後7時までとする。

(利用の申請)

第8条 ショートステイ事業の利用を希望する保護者は、事前にショートステイ事業施設利用申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

(利用の承認)

第9条 市長は、前条の申請を受けたときは、第4条に規定する要件を審査の上、利用の可否を決定し、当該保護者に対し子どもショートステイ事業利用承認・不承認通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の承認をしたときは、施設の長に対し、子どもショートステイ事業依頼通知書(第3号様式)により通知するものとする。

3 特に緊急を有する場合で、施設において受け入れができるときは、利用申請の手続きを事後遅滞なく行うことにより、この要綱の適用を受けることができる。

(利用承認の取消し)

第10条 市長は、利用の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取消し、又は利用を停止することができる。

(1) 申請時の内容に重大な虚偽が発見されたとき。

(2) 児童又はその保護者が利用目的に反する行為をしたとき。

(3) 児童又はその保護者が施設管理者の指示に従わないとき。

(4) 災害その他の事由により施設が利用できなくなったとき。

(5) その他市長が取り消すことが妥当と判断したとき。

2 市長は、前項各号の規定により利用の承認を取消し、又は停止するときには、子どもショートステイ事業利用承認取消・利用承認停止通知書(第4号様式)により当該保護者に通知するものとする。

(費用負担)

第11条 ショートステイ事業を利用する保護者及び食事の提供を利用する保護者は、別表第1に定める利用料をショートステイ事業の利用時に、施設の長に対し、支払うものとする。

(取消料)

第11条の2 保護者は、ショートステイ事業を利用する日の前日の午後5時以降に、当該利用の中止の申出を行ったときは、別表第2に定める取消料を利用しようとした日から14日以内に、施設の長に対し、支払わなければならない。ただし、第3条第2項第1号に該当する者の保護者については、取消料を減額又は免除することができる。

(費用負担の減免)

第12条 市長は、第11条に規定する費用負担が困難であると認める者については、食事料を除き、費用の負担を減額又は免除することができる。

2 前項の減額又は免除を受けようとする保護者は、子どもショートステイ事業費用負担減額・免除申請書(第5号様式)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、子どもショートステイ事業費用負担減額・免除承認・不承認通知書(第6号様式)により、当該保護者に通知しなければならない。

(児童の移送)

第13条 児童の移送は、原則として当該児童の保護者が行うものとする。

(損害の賠償)

第14条 ショートステイ事業を利用する児童又は保護者は、施設の建物及びその付属設備等に損失を与えたときは、施設管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(報告)

第15条 市長は、施設管理者に対し、必要に応じて施設の利用状況、事業の運営状況等について報告を求めることができる。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成14年3月1日から実施する。

(平成15年4月1日)

この要綱は、平成15年4月1日から実施する。

(平成16年4月1日)

この要綱は、平成16年4月1日から実施する。

(平成18年4月1日)

この要綱は、平成18年4月1日から実施する。

(平成20年4月1日)

この要綱は、平成20年4月1日から実施する。

別表第1(第11条関係)

区分

児童1人当たりの金額

1泊(宿泊を伴う場合)

3,500円

1日(宿泊を伴わない場合)

2,000円

食事料(1食)

500円

別表第2(第11条の2関係)

区分

児童1人当たりの金額

1泊(宿泊を伴う場合)

2,000円

1日(宿泊を伴わない場合)

1,000円

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昭島市子どもショートステイ事業実施要綱

平成14年3月1日 実施

(平成20年4月1日施行)