○昭島市育児支援家庭訪問事業実施要綱

平成18年3月1日

実施

(目的)

第1条 妊婦及び乳幼児のいる家庭に対して、訪問による家事・育児を支援する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、妊婦や保護者の家事・育児負担の軽減を図るとともに、孤立や産後うつの未然防止を図り、安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、昭島市とする。ただし、市長は、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等とあらかじめ委託契約をした施設(以下「施設」という。)へ委託して実施することができるものとする。

(事業の対象)

第3条 この事業の対象は、市の区域内に住所を有しており、母子手帳交付日から生後1年未満までの期間の世帯とする。ただし、他事業を利用する世帯は、対象とならない場合がある。

(事業の内容等)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 簡単な家事支援

(2) 簡単な育児支援(保護者不在時の児童の一時預かりを除く)

(3) 簡単な育児相談・指導

(4) その他市長が必要と認める支援

2 事業の利用時間は、1人1日につき2時間を限度とし、第3条に掲げる対象期間内の利用回数は、10回(多胎児は15回)を限度とする。

(利用の申請)

第5条 この事業の利用を希望する者は、事前に育児支援家庭訪問事業利用申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

(利用の承認)

第6条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、第3条に規定する事業の対象に該当する家庭に属する者か否かを審査のうえ、利用の可否を決定し、当該申請書を提出した者に育児支援家庭訪問事業利用承認・不承認通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の承認をしたときは、施設の長に対し、育児支援家庭訪問事業利用依頼通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(利用承認の取消し等)

第7条 市長は、前条の規定による利用の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取消し、又は利用を停止することができる。

(1) 申請時の内容に重大な虚偽が発見されたとき。

(2) 利用目的に反する行為をしたとき。

(3) その他市長が取り消すことが妥当と判断したとき。

2 市長は、前項各号の規定により利用の承認を取消し、又は停止するときには、育児支援家庭訪問事業利用承認取消・利用承認停止通知書(第4号様式)により当該利用の承認を受けた者に通知するものとする。

(負担額の決定)

第8条 第6条第1項の規定による利用の承認を受けた者は、事業の利用料として、別表に定める負担額を支払うものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成18年3月1日から実施する。

(令和8年4月1日要綱第54号)

この要綱は、令和8年4月1日から実施する。

別表(第8条関係)

負担額

利用世帯

利用負担額(1時間当たり)

(1) 生活保護世帯

0円

(2) 住民税非課税世帯

0円

(3) (1)(2)に該当しない世帯

600円

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昭島市育児支援家庭訪問事業実施要綱

平成18年3月1日 実施

(令和8年4月1日施行)