○昭島市育児支援家庭訪問事業実施要綱

平成18年3月1日

実施

(目的)

第1条 児童の養育について支援が必要であるが、積極的に自ら支援を求めていくことが困難な状況にある家庭の過重な負担を軽減するため、訪問による育児を支援する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該家庭における安定した児童の養育に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、昭島市とする。ただし、市長は、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等とあらかじめ委託契約をした施設(以下「施設」という。)へ委託して実施することができるものとする。

(事業の対象)

第3条 この事業の対象は、一般の子育てサービスを利用することが困難な市の区域内に住所を有する世帯で事業の効果が期待できると市長が判断し、かつ、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。

(1) 母子手帳交付日から生後4月(多胎出産の場合は1年)までの期間、妊産婦又は乳児を介助する者がなく、家事又は育児が困難な家庭

(2) 出産後間もない時期の養育者が育児不安や体調不良等により、家事若しくは育児が困難な家庭又は養育上の問題若しくは虐待のおそれを抱える家庭

(3) 児童が児童養護施設等を退所又は里親委託終了後の家庭復帰等のため、自立に向けたアフターケアが必要な家庭

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊産婦又は母子に対する育児指導や簡単な家事援助

(2) 養育者に対する身体的・精神的不調状態に対する相談・指導

(3) 若年の養育者に対する育児相談・指導

(4) その他市長が必要と認める養育相談又は支援

(利用の申請)

第5条 この事業の利用を希望する者は、事前に育児支援家庭訪問事業利用申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

(利用の承認)

第6条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、第3条に規定する事業の対象に該当する家庭に属する者か否かを審査のうえ、利用の可否を決定し、当該申請書を提出した者に育児支援家庭訪問事業利用承認・不承認通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の承認をしたときは、施設の長に対し、育児支援家庭訪問事業利用依頼通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(利用承認の取消し等)

第7条 市長は、前条の規定による利用の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取消し、又は利用を停止することができる。

(1) 申請時の内容に重大な虚偽が発見されたとき。

(2) 利用目的に反する行為をしたとき。

(3) その他市長が取り消すことが妥当と判断したとき。

2 市長は、前項各号の規定により利用の承認を取消し、又は停止するときには、育児支援家庭訪問事業利用承認取消・利用承認停止通知書(第4号様式)により当該利用の承認を受けた者に通知するものとする。

(費用負担)

第8条 前条第1項の規定による利用の承認を受けた者は、施設の長に対し、事業の利用料として、1人1日1時間当たり600円を支払うものとする。ただし、1人1日当たり事業を利用できる時間は、4時間を限度とする。

(費用負担の減免)

第9条 市長は、前条第1項に規定する費用負担が困難であると認める者については、費用の負担を減額又は免除することができる。

2 前項の減額又は免除を受けようとする者は、育児支援家庭訪問事業費用負担減額・免除申請書(第5号様式)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、育児支援家庭訪問事業費用負担減額・免除承認・不承認通知書(第6号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成18年3月1日から実施する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

昭島市育児支援家庭訪問事業実施要綱

平成18年3月1日 実施

(平成18年3月1日施行)