○昭島市要保護児童対策地域協議会運営要綱
平成18年3月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護又は要支援家庭児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者が当該児童及びその保護者に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることにかんがみ、法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として設置した昭島市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定する業務を行うほか、次に掲げる活動を行うことができる。
(1) 児童虐待に関する情報の交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関すること。
(2) 児童虐待に関する広報・啓発活動の推進
(3) その他前条の設置目的を達成するために必要な活動
2 市長は、前項に定める関係機関等の従事者の承認を得て、協議会の名簿を作成するものとする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は市長が指名する。
3 会長は協議会の事務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(組織)
第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別支援会議によって組織する。
2 代表者会議に部会を置くことができる。この場合において、実務者会議及び個別支援会議は、部会ごとに設置するものとする。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)の早期発見及び保護又は支援に関する事項
(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関する事項
(3) 協議会の年間活動方針に関する事項
(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項
2 代表者会議は会長が必要に応じて招集し、会長がその議長になる。
(実務者会議)
第7条 実務者会議は、要保護活動を実際に行っている者の知識及び体験を要保護児童等の早期発見及び保護又は支援に関する施策に反映させるため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 児童虐待に関する情報交換に関する事項
(2) 要保護児童の実態把握に関する事項
(3) 支援を行っている事例の総合的把握に関する事項
(4) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関する事項
(5) 協議会の年間活動方針案の作成に関する事項
(6) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項
2 実務者会議に座長及び副座長を置く。
3 座長及び副座長は、市長がこれを指名する。
4 実務者会議は、座長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。
5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは又は座長が欠けたときは、座長の職務を代理する。
(個別支援会議)
第8条 個別支援会議は、個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関する事項
(2) 個別の要保護児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関する事項
(3) 個別の要保護児童等に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関する事項
(4) 個別の要保護児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関する事項
(5) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。
(6) その他個別支援会議の設置目的を達成するために必要な事項に関する事項
2 個別支援会議には、座長及び副座長を置く。
3 座長及び副座長は、市長がこれを指名する。
4 個別支援会議は、座長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。
5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長の職務を代理する。
6 市長は、個別支援会議の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めたときは、第3条第3項の規定により個別支援会議の構成員として指名された者以外の者に対し、個別支援会議に出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、求めに応じて出席した者に対し、市長は、個別支援会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。
(要保護児童対策調整機関の指定)
第9条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、昭島市子ども家庭支援センターを指定する。
(要保護児童対策調整機関の業務)
第10条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
イ 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。
ロ 協議会の議事の運営に関すること。
ハ 協議会に係る資料の保管に関すること。
(2) 要保護児童に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。
イ 関係機関等による要保護児童に係る支援の実施状況の把握に関すること。
ロ イにより把握した要保護児童の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。(個別支援会議における事例の再検討を含む。)
(関係機関等への協力要請)
第11条 協議会が協議会の構成員以外の者に対して法第25条の3に規定する協力要請と同様の協力要請を行う場合に当たっては、協議会は個人情報の保護に努めなければならない。
(守秘義務)
第12条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第13条 協議会の庶務は、子ども家庭支援センター担当課において行う。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って別に定める。
附則
この要綱は、平成18年3月1日から実施する。
附則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から実施する。
別表第1(第3条関係)
児童福祉機関 | 立川児童相談所 昭島市福祉事務所 昭島市社会福祉協議会 昭島市民生・児童委員協議会 昭島市保育園長会 昭島市児童センター 昭島市学童クラブ 母子自立支援・婦人相談員 児童養護施設 |
保健医療機関 | 多摩立川保健所 昭島市医師会 昭島市歯科医師会 昭島市保健福祉センター |
教育機関 | 昭島市教育委員会 昭島市公立小学校 昭島市公立中学校 昭島市私立幼稚園協会 |
警察・司法機関 | 昭島警察署 昭島市人権擁護委員会 |
地域等 | 昭島市自治会連合会 |
別表第2(第3条関係)
児童福祉関係 | 民生・児童委員、臨床心理士、保育士 |
保健医療関係 | 医師、保健師、看護師 |