○昭島市児童発達支援センターサービス推進事業補助金交付要綱

令和2年1月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人、日本赤十字社、特定非営利活動法人、一般財団法人及び公益財団法人、医療法人、学校法人又は宗教法人その他、営利を目的としない民間法人(以下「法人」という。)が市内に設置運営する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条に規定する児童発達支援センターの運営に要する経費の一部に対し交付する昭島市児童発達支援センターサービス推進事業補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象施設)

第2条 補助金は、法人が市内に設置し、かつ、適正な運営が行われている児童発達支援センターを交付の対象とする。ただし、定員(児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に係る定員をいう。以下同じ。)が20人未満であるものを除く。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、児童発達支援センターの運営に要する経費とし、補助金の交付額は、次に掲げる額を合算した額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(1) 基本補助の額

(2) 努力・実績加算の額

(3) 福祉サービス第三者評価受審経費の額

(基本補助の額)

第4条 基本補助の額は、別表第1に定める定員規模別の単価に各月初日の定員から東京都重症心身障害児(者)通所事業実施要領の適用を受ける児童の人数を除いた数を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、3年(当該年度及び過去2年度(新規開設施設については開設年度の翌々年度まで))に1度以上、東京都の福祉サービス第三者評価を受審していない場合は、同項の規定により算定した額に0.5を乗じて得た額とする。

(一部改正〔令和7年要綱67号〕)

(努力・実績加算の額)

第5条 努力・実績加算の額は、児童発達支援センターが次に掲げる加算項目のうち該当するものについて、別表第2により算定した額の合計額とする。

(1) 障害者等雇用加算

(2) 障害児早期療育支援加算

(3) 就学支援加算

(4) 医療的ケア児受入支援加算

2 障害者等雇用加算は、次のいずれかに該当する者(特定就職困難者雇用開発助成金その他の助成金の対象となる者を除く。)を職員配置基準以外に雇用し、その総雇用時間(有給休暇、超過勤務等を含む。)が400時間以上である場合に加算する。

(1) 身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(2) 満60歳以上65歳未満の者

(3) 母子家庭の母若しくは寡婦又はこれらに準じて取り扱うべき者

3 障害児早期療育支援加算は、児童の障害に合った個別指導等を実施する必要があると施設長が認め、家庭等へ訪問し、又は通常のサービス提供時間を超えて個別指導等を実施した場合に加算する。

4 就学支援加算は、次に掲げる場合に加算する。

(1) 事業所に在籍している就学前半年の児童に対して、就学前の支援が必要であると施設長が認め、家庭訪問による個別援助及び相談、発達、言語、健康等に係る支援、情報及び知識の提供その他の必要な支援を実施した場合

(2) 事業所に在籍している児童のうち卒園し就学することが見込まれる児童に対して、卒園後の支援が必要であると施設長が認め、学校等との連絡調整、家庭訪問等による児童・保護者へのサポート又はその他の必要な支援を記載した支援計画書を作成した場合

5 医療的ケア児受入支援加算は、看護職員を配置し医療的ケアスコア3点以上16点未満の医療的ケア児を支援した場合に加算する。ただし、次に掲げる場合は、1人目から加算の対象とならない。

(1) 医療的ケアスコア3点以上16点未満の医療的ケア児が3人以上となった場合

(2) 同時に医療的ケアスコア16点以上の医療的ケア児を支援している場合

(一部改正〔令和7年要綱67号〕)

(福祉サービス第三者評価受審経費補助の額)

第6条 福祉サービス第三者評価受審経費の額は、東京都の福祉サービス第三者評価の受審に係る経費について、別表第3により算定した額とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする法人は、昭島市児童発達支援センターサービス推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、市長に申請するものとする。

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、昭島市児童発達支援センターサービス推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により法人に通知する。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた法人は、昭島市児童発達支援センターサービス推進事業補助金請求書(第3号様式)に関係書類を添えて、市長に補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付する。

(実績報告)

第11条 補助金の交付を受けた法人(以下「補助事業者」という。)は、補助金に係る事業(以下「補助対象事業」という。)が完了した日から30日以内に昭島市児童発達支援センターサービス推進事業補助金実績報告書(第4号様式)に関係書類を添えて、市長に報告するものとする。

(補助額の確定等)

第12条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しているかどうかを調査し、その内容が適正と認めるときは、補助金の額を確定し、昭島市児童発達支援センターサービス推進事業補助金交付額確定通知書(第5号様式)により補助事業者に通知する。

2 市長は、前項の規定により補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の返還を命じるものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すとともに、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助対象事業に関して補助金の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

この要綱は、令和2年1月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第45号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

(令和7年4月1日要綱第67号)

この要綱は、令和7年4月1日から実施する。

別表第1(第4条関係)

(一部改正〔令和7年要綱67号〕)

定員規模

月額単価

(1人当たり)

20人

41,300円

21~30人

31,500円

31~40人

25,800円

41~50人

23,000円

51~60人

20,700円

61~70人

19,400円

71~80人

18,100円

81~90人

17,400円

91~100人

16,500円

101~110人

16,100円

111~120人

15,500円

別表第2(第5条関係)

(一部改正〔令和7年要綱67号〕)

項目

算定単位

単価

算定方法

障害者等雇用加算

400~799時間

年額

(1事業所当たり)

435,000円

総雇用時間数に応じた金額

800~1,199時間

726,000円

1,200~1,599時間

1,016,000円

1,600~1,999時間

1,306,000円

2,000~2,399時間

1,597,000円

2,400時間以上

1,887,000円

障害児早期療育支援加算

月額

11,610円

単価に各月初日の加算対象者数を乗じる。

就学支援加算

在園児

月額

(6月を上限)

11,610円

単価に各月初日の加算対象者数を乗じる。

卒園児

年額

46,440円

単価に加算対象者数を乗じる。

医療的ケア児受入支援加算

1人

日額

15,200円

単価に加算対象者受け入れ日数を乗じる。

2人

7,500円

別表第3(第6条関係)

種類

算定基準

第三者評価受審経費

第三者評価受審に係る評価機関への支払額(70万円を上限)

(全部改正〔令和6年要綱45号〕、一部改正〔令和7年要綱67号〕)

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(全部改正〔令和6年要綱45号〕)

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(全部改正〔令和6年要綱45号〕)

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(全部改正〔令和6年要綱45号〕、一部改正〔令和7年要綱67号〕)

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(全部改正〔令和6年要綱45号〕)

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昭島市児童発達支援センターサービス推進事業補助金交付要綱

令和2年1月1日 要綱第3号

(令和7年4月1日施行)