○昭島市要配慮児童一時預かり事業実施要綱

令和2年10月1日

要綱第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、要配慮児童(心身の発達において特別な配慮が必要と思われる児童をいう。以下同じ。)及びその保護者(以下「保護者」という。)の福祉の向上を図るため、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった要配慮児童について、一時的に預かる事業(以下「一時預かり事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 一時預かり事業の実施主体は、市とする。

2 一時預かり事業の提供は、あらかじめ市長との間で一時預かり事業の提供に係る委託契約を締結した者(以下「受託者」という。)が行う。

(対象児童)

第3条 一時預かり事業の対象となる要配慮児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特に一時預かり事業の利用を必要と認めた要配慮児童については、この限りでない。

(1) 市内に住所を有する1歳6箇月以上6歳以下の児童(小学生を除く。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施を受けていない児童

(3) 児童福祉法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等の支給決定を受けている児童又は昭島市親子発達支援事業実施要綱(令和2年4月1日実施)第7条第2項の規定による利用の承認を受けている児童

(4) たんの吸引や経管栄養注入等の医療行為の必要がなく、健康状態が安定している児童

(利用の要件)

第4条 一時預かり事業は、保護者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、他に養育する者がいないと市長が認めた場合に利用することができる。

(1) 疾病、出産等のため育児が困難なとき。

(2) 冠婚葬祭等のため育児が困難なとき。

(3) 育児等に伴う心理的・肉体的負担等の私的な理由により、一時的に育児が困難なとき。

(4) その他市長が一時預かり事業の利用の必要性を認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、一時預かり事業を利用することができない。

(1) 対象児童が感染性の疾病に感染していること等により、集団生活に適さないと認められるとき。

(2) 一時預かり事業の定員を超えたとき。

(3) その他市長が一時預かり事業の利用を不適当と認めたとき。

(定員)

第5条 一時預かり事業の定員は、原則として1日につき3人とする。

(利用日数)

第6条 一時預かり事業を利用することができる日数は、1月につき5日以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用時間)

第7条 一時預かり事業を利用することができる時間は、月曜日から金曜日まで(次条に定める休業日に当たる日を除く。)の午後1時30分から午後5時30分までとする。

(休業日)

第8条 次に掲げる日は、一時預かり事業を実施しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた日

(利用の登録申請等)

第9条 一時預かり事業を利用しようとする保護者は、あらかじめ昭島市要配慮児童一時預かり事業利用登録申請書(第1号様式)により、市長に申請し、一時預かり事業の利用の登録(以下「利用の登録」という。)を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、第4条に規定する要件を審査のうえ利用の登録の可否を決定し、昭島市要配慮児童一時預かり事業利用登録(承認・不承認)通知書(第2号様式)により保護者に通知する。

3 市長は、前項の規定により利用の登録を承認したときは、昭島市要配慮児童一時預かり事業依頼通知書(第3号様式)により受託者に通知する。

(利用の登録の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の登録を取り消すことができる。

(1) 申請内容に重大な虚偽が発見されたとき。

(2) 保護者が利用の目的に反する行為をしたとき。

(3) 保護者が受託者の指示に従わないとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定に基づき、利用の登録を取り消したときは、昭島市要配慮児童一時預かり事業登録取消通知書(第4号様式)により保護者に通知する。

(利用の申出)

第11条 利用の登録を受けた者は、一時預かり事業を利用する日(以下「利用日」という。)の前日の午後5時までに受託者にその旨を申し出なければならない。

(利用者負担額)

第12条 一時預かり事業を利用する保護者(以下「利用者」という。)は、別表に定める利用者負担額を一時預かり事業を利用する際に受託者に支払わなければならない。

(利用者負担額の免除)

第13条 市長は、前条に規定する利用者負担額の負担が困難であると認める利用者については、利用者負担額を免除することができる。

2 前項の規定による免除を受けようとする利用者は、あらかじめ昭島市要配慮児童一時預かり事業利用者負担額免除申請書(第5号様式)により、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、免除の可否を決定し、昭島市要配慮児童一時預かり事業利用者負担額免除(承認・不承認)通知書(第6号様式)により利用者に通知する。

4 市長は、前項の規定に基づき免除を承認した利用者について免除の事由がなくなったと認めるときは、免除の承認を取り消すことができる。

5 市長は、前項の規定に基づき免除の承認を取り消したときは、昭島市要配慮児童一時預かり事業利用者負担額免除承認取消通知書(第7号様式)により利用者に通知する。

(利用の中止)

第14条 利用者は、一時預かり事業の利用を中止しようとするときは、利用日の前日の午後5時までに受託者に申し出なければならない。

2 一時預かり事業の利用の中止を利用日の前日の午後5時以降に受託者に申し出たときは、利用者は、利用日から起算して14日以内に利用者負担額1時間相当額を受託者に支払わなければならない。ただし、第4条第2項第1号に該当して利用することができなくなったときは、市長は、その支払を免除することができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、一時預かり事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第47号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

(令和6年5月1日要綱第76号)

この要綱は、令和6年5月1日から実施する。

別表(第12条関係)

昭島市要配慮児童一時預かり事業の利用者負担額

利用時間

利用者負担額

1時間まで

300円

1時間を超え2時間まで

600円

2時間を超え4時間まで

1,000円

(全部改正〔令和6年要綱47号〕)

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(全部改正〔令和6年要綱76号〕)

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(全部改正〔令和6年要綱47号〕)

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(全部改正〔令和6年要綱47号〕)

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(全部改正〔令和6年要綱47号〕)

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(全部改正〔令和6年要綱47号〕)

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(全部改正〔令和6年要綱47号〕)

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昭島市要配慮児童一時預かり事業実施要綱

令和2年10月1日 要綱第109号

(令和6年5月1日施行)