○昭島市地球温暖化対策の庁内推進体制に関する要綱
平成14年5月16日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、昭島市における地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するための庁内体制について、必要な事項を定めることを目的とする。
(地球温暖化対策庁内推進統括者等)
第2条 庁内における地球温暖化対策を総合的に実施するため、地球温暖化対策庁内推進統括者(以下「庁内推進統括者」という。)を置き、市長をもって充てる。
2 庁内推進統括者を補佐するため、地球温暖化対策庁内推進副統括者(以下「庁内推進副統括者」という。)を置き、副市長及び教育長をもって充てる。
3 庁内推進副統括者は、庁内推進統括者に事故があるとき、又は庁内推進統括者が欠けたときは、副市長及び教育長の順序によりその職務を代理する。
(追加〔令和3年要綱56号〕)
(地球温暖化対策庁内推進責任者)
第3条 庁内における地球温暖化対策を推進するため、地球温暖化対策庁内推進責任者(以下「庁内推進責任者」という。)を置き、環境部長をもって充てる。
(追加〔令和3年要綱56号〕)
(本部の設置)
第4条 地球温暖化対策実行計画の策定及び推進に関して必要な事項を審議するため、昭島市庁内地球温暖化対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(一部改正〔令和3年要綱56号〕)
(本部の組織)
第5条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は環境部長を、副本部長は企画部企画政策課長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(一部改正〔平成30年要綱23号・令和3年56号〕)
(本部長及び副本部長の職務)
第6条 本部長は、本部を総理し、本部の会議の議長となる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔令和3年要綱56号〕)
(本部の会議)
第7条 本部の会議は、必要に応じ、本部長が招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(一部改正〔令和3年要綱56号〕)
(プロジェクトチームの設置)
第8条 本部の下に次に掲げるプロジェクトチームを置き、職員のうちから本部長が指名する委員をもって組織する。
(1) プログラム策定プロジェクトチーム 4人以内
(2) 計画書策定プロジェクトチーム 9人以内
(3) 施設脱炭素化プロジェクトチーム 24人以内
(4) 職場脱炭素化プロジェクトチーム 22人以内
2 プロジェクトチームは、それぞれ次に掲げる事項を検討し、その経過及び結果を本部長が定める期日までに本部に報告するものとする。
(1) プログラム策定プロジェクトチーム
ア 各課の電気、施設燃料及び庁用車の使用量の集計システムの見直し
イ 二酸化炭素排出量への換算方法
(2) 計画書策定プロジェクトチーム
ア 温室効果ガスの削減目標の見直し
イ 地球温暖化対策実行計画の推進に当たっての昭島市環境マネジメントシステムの活用方法
(3) 施設脱炭素化プロジェクトチーム
ア 各施設における再生可能エネルギーの効果的な導入
イ 各施設における省エネルギー機器の効果的な導入
(4) 職場脱炭素化プロジェクトチーム
ア 各職場における脱炭素化の取組
イ 各職場における脱炭素化に係る職員の当事者意識醸成
(一部改正〔令和2年要綱27号・3年56号・4年106号〕)
(地球温暖化対策推進員の設置)
第9条 本部の下に地球温暖化対策推進員(以下「推進員」という。)を置き、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地球温暖化対策実行計画の内容を職員に周知、徹底すること。
(2) 地球温暖化対策実行計画の進捗状況を点検、把握して本部に報告すること。
(3) 地球温暖化対策の推進に関する職員の意見、要望その他の情報を本部に報告すること。
2 推進員は、課長相当職にある者をもって充てる。
(一部改正〔令和3年要綱56号〕)
(庶務)
第10条 本部及び推進員に関する庶務は、環境担当課において処理する。
(一部改正〔令和2年要綱27号・3年56号〕)
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、地球温暖化対策の庁内推進体制及びその運営について必要な事項は、本部に諮って本部長が定める。
(一部改正〔令和3年要綱56号〕)
附則
1 この要綱は、平成14年5月16日から施行する。
2 昭島市庁内エコプラン推進委員会要綱は、廃止する。
3 昭島市庁内地球温暖化対策推進委員会要綱は、廃止する。
附則(平成14年7月25日)
この要綱は、平成14年7月25日から実施する。
附則(平成15年4月1日)
この要綱は、平成15年4月1日から実施する。
附則(平成18年3月13日)
この要綱は、平成18年3月13日から実施する。
附則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から実施する。
附則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から実施する。
附則(平成27年4月1日要綱第28号)
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則(平成30年4月1日要綱第23号)
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
附則(令和2年4月16日要綱第27号)
この要綱は、令和2年4月16日から実施する。
附則(令和3年6月1日要綱第56号)
この要綱は、令和3年6月1日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第92号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
附則(令和4年8月1日要綱第106号)
この要綱は、令和4年8月1日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第53号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
別表(第5条関係)
(一部改正〔平成27年要綱28号・令和2年27号・3年56号・4年92号・6年53号〕)
1 | 総務部総務課長 |
2 | 市民部市民課長 |
3 | 保健福祉部福祉総務課長 |
4 | 子ども家庭部子ども未来課長 |
5 | 環境部ごみ対策課長 |
6 | 環境部清掃センター長 |
7 | 都市整備部管理課長 |
8 | 都市計画部都市計画課長 |
9 | 水道部業務課長 |
10 | 学校教育部教育総務課長 |
11 | 生涯学習部社会教育課長 |
12 | 議会事務局次長 |