○昭島市住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金交付要綱
平成21年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、地球温暖化の原因とされる温室効果ガスの削減に配慮した住宅用新エネルギー機器等(以下「機器等」という。)の普及促進を積極的に図るため、機器等を住宅等に購入して設置し、又は機器等の設置された住宅等を購入した者に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成28年要綱89号〕)
(1) 住宅等 専ら居住の用に供する住宅(延べ床面積の過半を居住の用に供する店舗等の併用住宅を含む。)、集合住宅、事務所又は事業所をいう。
(2) 集合住宅 2以上の住戸を有する建築物をいう。
(3) 賃貸住宅等 賃貸住宅又は使用貸借住宅をいう。
(4) 管理組合等 マンション管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合又は同法第2条第4号に規定する管理者をいう。
(5) HEMS等 家庭におけるエネルギー管理を支援するシステム、ビルにおけるエネルギー管理を支援するシステム又は工場におけるエネルギー管理を支援するシステムで、一般社団法人環境共創イニシアチブが行う認証を受けたもの又はこれに準じた性能をもつものと市長が認めるものをいう。
(一部改正〔平成26年要綱41号〕)
(補助対象機器及び補助金の額)
第3条 補助金の対象となる機器等及び当該機器等は、別表第1に定める機器とする。
(一部改正〔令和元年要綱16号・3年61号〕)
(一部改正〔令和3年要綱61号〕)
6 別表第2に規定する住宅供給事業者へ補助金の交付があった個人住宅を購入した者は、補助金の交付を受けていない場合であっても、当該住宅における補助対象者とはならないものとする。
(一部改正〔平成26年要綱41号・27年49号・29年32号・令和元年16号・3年61号・4年107号〕)
(一部改正〔平成26年要綱41号・27年49号・令和元年16号〕)
(一部改正〔平成27年要綱49号・29年32号・令和元年16号〕)
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、次のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
(一部改正〔平成27年要綱49号・28年89号〕)
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者について前条の規定による取消しをした場合には、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(協力)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、次に掲げる事項について協力を求めることができる。
(1) あきしま省エネファミリー制度への登録
(2) 機器等に関するアンケート調査
(3) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から実施する。
附則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から実施する。
附則(平成23年9月1日)
この要綱は、平成23年9月1日から実施する。
附則(平成24年5月1日)
この要綱は、平成24年5月1日から実施する。
附則(平成25年1月1日)
この要綱は、平成25年1月1日から実施する。
附則(平成25年5月1日)
この要綱は、平成25年5月1日から実施する。
附則(平成26年5月1日要綱第41号)
この要綱は、平成26年5月1日から実施する。
附則(平成27年5月1日要綱第49号)
この要綱は、平成27年5月1日から実施する。
附則(平成28年4月1日要綱第89号)
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
附則(平成29年5月1日要綱第32号)
この要綱は、平成29年5月1日から実施する。
附則(令和元年6月15日要綱第16号)
この要綱は、令和元年6月15日から実施する。
附則(令和2年8月1日要綱第94号)
この要綱は、令和2年8月1日から実施する。
附則(令和3年7月1日要綱第61号)
この要綱は、令和3年7月1日から実施する。
附則(令和4年7月8日要綱第105号)
この要綱は、令和4年7月8日から実施する。
附則(令和4年8月31日要綱第107号)
この要綱は、令和4年8月31日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第54号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第96号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
附則(令和6年8月1日要綱第107号)
この要綱は、令和6年8月1日から実施する。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔平成27年要綱49号・28年89号・令和元年16号・2年94号・3年61号・4年105号・107号・6年107号〕)
補助対象機器 | 補助金額 |
太陽光発電システム 一般財団法人電気安全環境研究所が行う太陽電池モジュールの認証を受けたもの又はこれに準じた性能をもつものと市長が認めるもの。 | 15,000円に当該補助対象機器の最大出力キロワットを乗じて得た額(ただし、60,000円を限度とする。) |
太陽熱高度利用システム 日本産業規格(以下「JIS」という。)に適合したもの、一般財団法人ベターリビング優良住宅部品認定を受けたもので集熱媒体を強制循環させる太陽熱集熱器及び蓄熱槽等によって構成され、給湯及び冷暖房に利用可能なもの又はこれらに準じた性能をもつものと市長が認めるもの。 | 50,000円 |
太陽熱温水器 JISに適合したもの、一般財団法人ベターリビング優良住宅部品認定を受けたもので太陽熱集熱器及び太陽熱蓄熱槽により構成されているもの又はこれらに準じた性能をもつものと市長が認めるもの。 | 25,000円 |
蓄電池 一般社団法人環境共創イニシアチブが行う定置用リチウムイオン蓄電池の認証を受けた太陽光発電連携型蓄電池又はこれに準じた性能をもつものと市長が認めるもの。 | 機器費の3分の1以内の額(ただし、50,000円を限度とする。) |
燃料電池 住宅用途に供する部分において使用する燃料電池コージェネレーションシステムであって、次の要件を満たすものであること。 1 1台当たりの発電能力が定格出力0.5キロワットから1.5キロワットまでの間であること。 2 貯湯容量が50リットル以上の貯湯ユニット(排熱を回収できる貯湯槽をいう。以下同じ。)を有するもの又はこれと同等の貯湯ユニットを有するもので、燃料電池ユニット部の排熱を蓄えられるものであること。 3 JISに基づく総合効率が低位発熱量基準(以下「LHV基準」という。)で80%以上であること。 | 50,000円 |
LED照明器具改修工事 蛍光灯ランプのみ使用可能な照明器具の全体をLED照明器具(既設の蛍光灯照明器具に比較し、省エネルギー効果が高いものに限る。)の全体に取り換えること。(配線工事を伴う既設の蛍光灯ランプからLEDランプへ取り換える場合も含む。) | 工事費等の3分の1以内の額(ただし、100,000円を限度とする。) |
LED照明器具(シーリングライト、ペンダントライト、ダウンライト等) 発光ダイオードを使用する照明のみに対応した照明器具で、当該使用している照明よりも消費電力が低いもの。 | 機器費の2分の1以内の額(ただし、1台5,000円を限度とし、合計4台までとする。) |
備考
1 太陽光発電システムについては、最大出力キロワットの小数点以下第3位を切り捨て、補助金額を計算する。
2 補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 LED照明器具改修工事及びLED照明器具(シーリングライト、ペンダントライト、ダウンライト等)については、販売店独自のポイント及びクーポン券等を使用して値引きを受けた場合は、機器費又は工事費等の額から値引き額を差し引いた金額より補助金額を計算する。
4 LED照明器具改修工事により設置した機器及びLED照明器具(シーリングライト、ペンダントライト、ダウンライト等)のうち、家庭のゼロエミッション行動推進事業実施要綱(平成31年3月7日付け30環地地第479号決定)により定める東京ゼロエミポイントの付与対象となる機器については、機器費又は工事費等の額から申請者が付与されるポイント分の金額を差し引いた金額より補助金額を計算する。
5 補助対象機器は、全て定置型のものとする。
別表第2(第4条関係)
(一部改正〔平成28年要綱89号・令和3年61号〕)
区分 | 補助対象の要件 |
個人住宅 | 1 次の各号のいずれかに該当するものであること。 (1) 市内に住所を有する者で、市内の住宅(賃貸住宅等の場合にあっては、当該住宅の所有者から機器等を設置することについて同意を得ているものに限る。)に機器等を購入して設置し、又は機器等を設置した住宅を市内において購入したものであること。 (2) 建築の計画段階において、事前に市と協議を行い、市が認めた住宅供給事業者(住宅の建築及び販売を業として行う者をいう。以下同じ。)であって、市内に第三者に販売することを目的としたおおむね100棟以上の個人住宅を新築し、当該住宅において機器等を設置したものであること。 2 設置した機器等が、設置当時未使用のものであったこと。 3 納期が到来している市税及び国民健康保険税を完納していること。 4 燃料電池及び蓄電池の設置にあっては、当該機器の設置に併せてHEMS等の設置をしていること。 |
集合住宅 | 1 市内に住所を有する個人(個人事業主を含む。以下同じ。)若しくは法人又は管理組合等のうち、市内に集合住宅を所有するもので、当該集合住宅(賃貸住宅等の場合にあっては、当該住宅の所有者から当該機器を設置することについて同意を得ているものに限る。)に機器等を購入し、設置するものであること。 2 設置した機器等が、設置当時未使用のものであったこと。 3 個人にあっては、納期が到来している市税及び国民健康保険税を完納していること。 4 法人にあっては、納期が到来している法人市民税を完納していること。 5 燃料電池及び蓄電池の設置にあっては、当該機器の設置に併せてHEMS等の設置をしていること。 |
事業所 | 1 市内に住所を有する個人又は法人のうち、市内に事務所若しくは事業所を所有するもので、当該事務所又は事業所(賃貸住宅等の場合にあっては、当該住宅の所有者から当該機器を設置することについて同意を得ているものに限る。)に機器等を購入し、設置するものであること。 2 設置した機器等が、設置当時未使用のものであったこと。 3 個人にあっては、納期が到来している市税及び国民健康保険税を完納していること。 4 法人にあっては、納期が到来している法人市民税を完納していること。 5 燃料電池及び蓄電池の設置にあっては、当該機器の設置に併せたHEMS等の設置をしていること。 |
別表第3(第5条関係)
(一部改正〔平成26年要綱41号・27年49号・29年32号・令和元年16号・2年94号〕)
機器等設置完了日 | 申請期間 |
1月1日から12月31日まで | 12月1日から翌年1月31日まで |
(全部改正〔令和6年要綱107号〕)
(全部改正〔令和6年要綱54号〕)
(全部改正〔令和6年要綱96号〕)
(全部改正〔令和6年要綱96号〕)
(全部改正〔令和3年要綱61号〕)
(全部改正〔令和6年要綱54号〕)