○昭島市保存樹木等補助金交付要綱
昭和49年4月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、昭島市の緑を守り育てる条例(昭和61年昭島市条例第1号。以下「条例」という。)第12条及び昭島市の緑を守り育てる条例施行規則(昭和61年昭島市規則第4号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、保存樹木等の所有者等に補助金を交付することにより、緑の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、条例第7条の規定による指定(以下「指定」という。)を受けた保存樹木等の所有者及び管理者であって、納期の到来している市税及び国民健康保険税を完納しているものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の表により算定した額とし、毎年度予算の範囲内で交付する。
保存樹木等の種類 | 補助金の額 |
樹木 | 1本10万円を限度に、せん定に要する費用の3分の2に相当する額 |
公開樹林(規則第4条の2第1項に規定する樹林をいう。以下同じ。) | 当該公開樹林に係る土地の各年度分の固定資産税及び都市計画税の合計額の100分の90以内に相当する額 |
公開樹林以外の樹林 | 年度ごとに1平方メートルにつき10円 |
2 樹木に係る補助金は、交付した日から5年を経過しないときは、当該樹木について交付することができない。
3 年度の途中で指定又は指定の解除を受けた樹林に係る補助金の額は、月割をもって算定した額とする。この場合において、指定に係る月数に1月未満の端数があるときは、これを1月として算定する。
4 補助金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が必要と認める書類を添付して保存樹木等補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、補助金の交付を偽りその他不正な手段により受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和49年4月1日から実施する。
附則(昭和61年4月1日)
この要綱は、昭和61年4月1日から実施する。
附則(平成元年4月1日)
この要綱は、平成元年4月1日から実施する。
附則(平成17年4月1日)
この要綱は、平成17年4月1日から実施する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附則(令和3年10月1日要綱第167号)
この要綱は、令和3年10月1日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第57号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
(全部改正〔令和3年要綱167号〕)
(全部改正〔令和6年要綱57号〕)