○昭島市駅周辺等の花壇等に関する管理運営要綱
平成13年6月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、駅(昭島駅、中神駅及び東中神駅)周辺、公共施設及び街路等(以下、駅周辺等という。)に四季折々の草花を植栽することにより、緑化の推進を図り、人々にうるおいとやすらぎを与えることを目的とする。
(設置)
第2条 市は、駅周辺等に植栽するために、コンクリート製花壇又はプランター等(以下「花壇等」という。)を必要に応じ設置するものとする。
(植栽計画及び管理)
第3条 市は、前条により設置した花壇等に植栽する草花の年間計画をたて、潅水、除草等の管理を行うものとする。
(委託)
第4条 市は、前条で規定する管理について、市内の福祉団体に委託することができる。
(予算及び財源)
第5条 市は、第1条の目的を遂行するための予算を計上するとともに、その財源として財団法人自治総合センターの助成金を当てるものとする。
附則
この要綱は、平成13年6月1日から実施する。