○花の応援事業実施要綱
平成15年4月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、花の種子、球根等(以下「花の種子等」という。)を無料配布することにより、花づくりの楽しさを市民に周知し、花と緑にあふれた快適な環境づくりを推進することを目的とする。
(対象団体)
第2条 事業の対象とする団体は、市の区域内の商店会、自治会、老人会及び企業等(以下「団体」という。)とする。
(花壇等)
第3条 事業の対象とする花壇等は、道路に面し市民が自由に鑑賞できる場所にあり、原則として次に掲げるものをいう。
(1) 花壇 1、65平方メートル以上とする。
(2) プランター およそ長さ64センチメートル、幅22センチメートル以上とし、10個以上設置するものとする。
(計画書の提出)
第4条 この事業を希望する団体は、花の応援事業実施計画書(第1号様式)を提出するものとする。
(配布時期)
第6条 市長は、団体と花の種子等の配布時期について協議し、決定するものとする。
(育成相談員の派遣等)
第7条 市長は、団体から花の育成相談員の派遣要望があったときは、原則として、年1回派遣することができる。また、必要に応じて講習会を行うことができる。
(管理)
第8条 この要綱で花の種子等の配布を受けた団体は、良好な状態を保つため、潅水、施肥等を行い、花の育成に努めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から実施する。