○花の応援事業実施要綱

平成15年4月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、花の種子、球根等(以下「花の種子等」という。)を無料配布することにより、花づくりの楽しさを市民に周知し、花と緑にあふれた快適な環境づくりを推進することを目的とする。

(対象団体)

第2条 事業の対象とする団体は、市の区域内の商店会、自治会、老人会及び企業等(以下「団体」という。)とする。

(花壇等)

第3条 事業の対象とする花壇等は、道路に面し市民が自由に鑑賞できる場所にあり、原則として次に掲げるものをいう。

(1) 花壇 1、65平方メートル以上とする。

(2) プランター およそ長さ64センチメートル、幅22センチメートル以上とし、10個以上設置するものとする。

(計画書の提出)

第4条 この事業を希望する団体は、花の応援事業実施計画書(第1号様式)を提出するものとする。

(決定通知)

第5条 市長は、前条に規定する事業計画書の提出を受けたときは、当該事業計画書を審査し適当であると認めたときは、花の応援事業決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(配布時期)

第6条 市長は、団体と花の種子等の配布時期について協議し、決定するものとする。

(育成相談員の派遣等)

第7条 市長は、団体から花の育成相談員の派遣要望があったときは、原則として、年1回派遣することができる。また、必要に応じて講習会を行うことができる。

(管理)

第8条 この要綱で花の種子等の配布を受けた団体は、良好な状態を保つため、潅水、施肥等を行い、花の育成に努めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から実施する。

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花の応援事業実施要綱

平成15年4月1日 実施

(平成15年4月1日施行)