○昭島市リユース食器貸出事業実施要綱
平成30年7月1日
要綱第71号
(目的)
第1条 この要綱は、市内においてイベント等を開催する団体に対して、リユース食器の貸出しをすることにより、ごみの減量及び地球温暖化防止に資することを目的とする。
(1) イベント等 祭礼行事、催し物、式典等で飲食を伴うものをいう。
(2) 団体 市内の自治会、子供会、老人会及び市長が認める団体をいう。
(3) リユース食器 繰り返し洗浄して利用できる食器をいう。
(対象者)
第3条 リユース食器の貸出しを受けることができる者は、自らが市内で主催するイベント等において飲食物を提供しようとする団体とする。
(貸出物品)
第4条 貸出しをするリユース食器は、別表のとおりとする。
(貸出期間)
第5条 リユース食器の貸出期間は、原則としてイベント等を開催する日(以下「開催日」という。)の前後の開庁日(昭島市の休日を定める条例(平成元年昭島市条例第3号)第2条第1項各号に掲げる市の休日(以下「休日等」という。)以外の日をいう。)となる貸出日から返却日までとする。
(予約手続)
第6条 リユース食器の貸出しを受けようとする者(以下「利用者」という。)は、開催日の2週間前の日(この日が休日等に当たる場合は、この日の翌日以後の開庁日)までに、環境部環境課(以下「担当課」という。)に予約を行うとともに、速やかに昭島市リユース食器利用申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(貸出場所及び返却場所)
第7条 リユース食器の貸出場所及び返却場所は、担当課とする。
(回収場所の確保等)
第8条 利用者は、リユース食器を利用する場合は、回収場所をイベント等の会場内に確保し、及び担当課が貸し出すリユース食器回収所ののぼり旗を設置し回収場所を明らかにするとともに、リユース食器使用中ののぼり旗を設置し啓発に努めるものとする。
(返却方法)
第9条 利用者は、使用したリユース食器を担当課が指定した返却ボックスに収納するとともに、指定した場所に返却するものとする。
(貸出料)
第10条 利用者への貸出料は、無料とする。
(遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他の関係法令を遵守すること。
(2) 食品及び食器の衛生管理に努め、飲食に起因する衛生上の事故を発生させないこと。
(3) リユース食器の使用は、1回限りとすること。
(4) リユース食器を確実に回収できる措置を講ずること。
(5) リユース食器は、申請したイベント等で予定している飲食物以外には使用しないこと。
(使用の禁止)
第12条 市長は、利用者が前条各号に掲げる事項を遵守しない場合は、当該リユース食器を直ちに返却させることができる。
(紛失等)
第13条 利用者は、リユース食器の全部若しくは一部を紛失し、又は破損した場合は、返却時に担当課へ連絡するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年7月1日から実施する。
別表(第4条関係)
皿L(直径27cm) |
皿M(直径22cm) |
皿S(直径19cm) |
皿SS(直径17cm) |
どんぶりL(1,100cc) |
どんぶりM(550cc) |
おわん(200cc) |
コーヒーカップ |
コップ(280ml) |
コップ(450ml) |
箸 |
カレースプーン |
ティースプーン |