○昭島市スズメバチの巣駆除補助要綱

平成27年4月1日

要綱第87号

(目的)

第1条 この要綱は、スズメバチの巣の駆除に要する経費の一部を補助することにより、スズメバチによる被害を防止することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、スズメバチに営巣された家屋、樹木等(昭島市内に所在するものに限る。)の所有者又は管理者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、スズメバチの巣の駆除に係る経費であって、当該駆除を実施した年度に係るものとする。

(補助金の交付額)

第4条 対象経費に係る補助金の交付額は、一つの巣に対し7,000円とする。ただし、対象経費の額が7,000円に満たないときは、1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。

(補助金の申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、スズメバチの巣駆除補助金交付申請書(第1号様式)に駆除業者の発行する領収証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、申請の全部又は一部において申請が適当と認めたときは、スズメバチの巣駆除補助金交付(一部交付)決定通知書(第2号様式)により、申請が適当でないと認めたときはスズメバチの巣駆除補助金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 申請者は、前条第2項によるスズメバチの巣駆除補助金交付(一部交付)決定通知書を受けた日から30日以内に、スズメバチの巣駆除補助金請求書(第4号様式)により市長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の請求書を受けたときは、当該請求書の内容を確認し、補助金を交付するものとする。

2 補助金の支払いは、当該請求のあった日の属する月の翌月10日(この日が昭島市の休日を定める条例(平成元年昭島市条例第3号)第2条に規定する昭島市の休日に当たるときは、この日後の最初の休日以外の日)までに行うものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者が不正な手続により補助金の交付を受けた場合は、当該補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第56号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

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(全部改正〔令和6年要綱56号〕)

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昭島市スズメバチの巣駆除補助要綱

平成27年4月1日 要綱第87号

(令和6年4月1日施行)