○昭島市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金実施要綱

平成23年4月1日

制定

〔注〕令和5年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の不妊又は去勢手術(以下「手術」という。)に要する費用に対し昭島市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、飼い主のいない猫の数を抑制し、もって市民の快適な生活環境の保持及び動物愛護の意識の高揚を図ることを目的とする。

(対象となる猫)

第2条 手術の対象となる猫は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 昭島市内に生息する生後6月以上の猫であること。

(2) 当該猫が生息する地域において、近隣住民から当該猫に特定の飼い主がいないことの確認が取れる猫であること。

(3) 手術が実施されていない猫(手術の実施の有無を外見上確認することができない猫を含む。)であること。

(一部改正〔令和5年要綱24号〕)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、飼い主のいない猫に手術を施した昭島市内に住所を有する者又は団体とする。

2 前項の団体は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自治会

(2) 活動する地域が昭島市内の団体

(3) その他、市長が認める団体

(一部改正〔令和5年要綱24号・6年90号〕)

(対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 手術に要した経費(ノミ除去その他の当該手術に付随する措置であって、獣医師が必要と認めるものに要した経費を含む。)

(2) 手術準備行為に要した経費(既に手術を受けていることが判明したことにより手術を中止した場合であって、獣医師が必要と認めるものに要した経費に限る。)

(一部改正〔令和5年要綱24号〕)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1頭につき、次に掲げる経費の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、経費が当該額に満たない場合は、当該経費の額とする。

(1) 前条第1号に掲げる経費 8,000円

(2) 前条第2号に掲げる経費 2,000円

2 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、予算額を超えて交付することができない。

(追加〔令和5年要綱24号〕)

(補助金の申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、昭島市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金申請書(第1号様式)に手術に要した費用の分かる領収書等を添付し、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、申請の全部又は一部において申請が適当と認めたときは昭島市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金交付(一部交付)決定通知書(第2号様式)により、申請が適当でないと認めたときは昭島市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和5年要綱24号〕)

(手術済み猫の識別)

第7条 申請者は、猫に手術を実施したときは、当該猫に対し標識の取付け等により、手術の実施の有無が識別できるための措置を講じるよう努めなければならない。

(一部改正〔令和5年要綱24号〕)

(補助金の請求)

第8条 申請者は、第6条第2項の規定による通知を受けた日から30日以内に、昭島市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金請求書(第4号様式。以下「請求書」という。)により、市長に提出するものとする。

(一部改正〔令和5年要綱24号〕)

(補助金の交付)

第9条 市長は、請求書を受けたときは、当該請求書の内容を確認し、速やかに補助金を交付しなければならない。

(一部改正〔令和5年要綱24号〕)

(決定の取消し)

第10条 市長は、交付決定を受けた者がこの要綱に違反したとき、又は偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じることができる。

(一部改正〔令和5年要綱24号〕)

(免責)

第11条 市長は、この事業の実施に関して生じた事故等について、その責めを負わないものとする。

(一部改正〔令和5年要綱24号〕)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和5年要綱24号〕)

この要綱は、平成23年4月1日から実施する。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

(平成30年4月1日要綱第116号)

この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

(令和5年4月1日要綱第24号)

この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第55号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

(令和6年6月1日要綱第90号)

この要綱は、令和6年6月1日から実施する。

(全部改正〔令和5年要綱24号〕)

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(全部改正〔令和5年要綱24号〕)

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(全部改正〔令和5年要綱24号〕)

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(全部改正〔令和6年要綱55号〕)

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昭島市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金実施要綱

平成23年4月1日 種別なし

(令和6年6月1日施行)