○昭島市清掃事業場職員の安全衛生管理要綱
昭和61年7月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、法令その他別に定めがあるもののほか、清掃事業に従事する昭島市職員の安全を確保し、健康の増進を図るため、安全管理及び衛生管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この要綱で「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員又は昭島市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年規則第27号)に規定する会計年度任用職員で、環境部清掃センターに所属する職員をいう。
(一部改正〔平成27年要綱45号・令和7年68号〕)
(事業場の定義)
第3条 この要綱で「清掃事業場」とは、環境部清掃センターをいう。
(安全衛生推進者の設置)
第4条 職員の安全衛生管理を円滑に実施するため、清掃事業場に労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条の2に定める安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、清掃センター長の職にあるものをもってあてる。
(一部改正〔令和7年要綱68号〕)
(安全衛生推進者の職務)
第5条 安全衛生推進者は、清掃事業場において次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
(一部改正〔令和7年要綱68号〕)
(作業主任者の設置)
第6条 労働災害を防止するための管理を必要とする作業において、当該作業に従事する職員の指揮その他の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)で定める事項を行わせるため、清掃事業場に法第14条に定める作業主任者を置く。
2 作業主任者は、都道府県労働局長の免許を受けた職員又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した職員のうちから市長が任命する。
(全部改正〔令和7年要綱68号〕)
(作業主任者を設置する作業)
第7条 作業主任者を設置する作業は、次のとおりとする。
(1) アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業
(2) ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業
(3) 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)別表第3に掲げる特定化学物質を取り扱う作業
(4) 政令別表第6に掲げる酸素欠乏場所における作業
(5) 政令別表第6の2に掲げる有機溶剤を取り扱う作業
(全部改正〔令和7年要綱68号〕)
(健康診断の実施)
第8条 職員の健康管理のため、健康診断を実施する。
2 健康診断は、定期健康診断、採用時健康診断及び特殊健康診断とする。
3 定期健康診断は、毎年1回すべての職員について行う。
4 採用時健康診断は、新規採用職員について行う。
5 特殊健康診断は、市長が必要と認めた職員について行う。
(一部改正〔令和7年要綱68号〕)
(健康診断の受診義務)
第9条 職員は指定された期日及び場所において健康診断を受け自己の健康保持に努めなければならない。
2 健康診断の実施日にやむを得ない理由により受診できない職員又は健康診断を受けることを希望しない職員は、同一の受診項目について自ら医師の診断を受け、その結果を証明する書類を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和7年要綱68号〕)
(健康診断の事後措置)
第10条 安全衛生推進者は、健康診断を実施した結果に基づき、職員の健康保持に必要な措置を講じなければならない。
(一部改正〔令和7年要綱68号〕)
(予防接種の実施)
第11条 職員に対して必要に応じて予防接種を行うことができる。
(一部改正〔令和7年要綱68号〕)
(安全衛生委員会の設置)
第12条 職員の安全又は衛生に関する重要事項を調査審議し、市長に意見を具申するため、法第19条第1項に基づき清掃事業場に昭島市清掃事業場安全衛生委員会を置く。
(一部改正〔令和7年要綱68号〕)
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
(一部改正〔令和7年要綱68号〕)
附則
この要綱は、昭和61年7月1日から適用する。
附則(平成4年4月1日)
この要綱は、平成4年4月1日から実施する。
附則(平成10年4月1日)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日)
この要綱は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月1日)
この要綱は、平成18年4月1日から実施する。
附則(平成27年4月1日要綱第45号)
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則(令和7年4月1日要綱第68号)
この要綱は、令和7年4月1日から実施する。