○昭島市清掃事業場職員の安全衛生管理要綱
昭和61年7月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、法令その他別に定めがあるもののほか、清掃事業に従事する昭島市職員の安全を確保し、健康の増進を図るため、安全管理及び衛生管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この要綱で「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員又は昭島市再雇用職員に関する規則(平成11年昭島市規則第11号)第2条に規定する再雇用職員で、環境部清掃センターに所属する職員をいう。
(一部改正〔平成27年要綱45号〕)
(事業場の定義)
第3条 この要綱で「清掃事業場」とは、環境部清掃センターをいう。
(安全衛生管理者の設置)
第4条 職員の安全衛生管理を円滑に実施するため、清掃事業場に安全衛生管理者を置く。
2 安全衛生管理者は、清掃センター長の職にあるものをもってあてる。
(安全衛生管理者の職務)
第5条 安全衛生管理者は、清掃事業場において安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
(安全管理者の設置)
第6条 職員の安全管理を行わせるため、清掃事業場に労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第11条第1項に定める安全管理者を置く。
2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条に定める資格を有する職員のうちから市長が任命する。
3 市長は、安全管理者に異動等があったときは、速やかに後任者を任命しなければならない。
(安全管理者の職務)
第7条 安全管理者は、清掃事業場において次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 建設物、設備、作業場又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適切な防止。
(2) 安全装置、保護具、消火設備その他危険の防止のための設備並びに器具の性能の定期的点検及び整備
(3) 安全作業に関する教育及び訓練
(4) 発生した災害原因の調査及び対策の検討
(5) 消防及び避難の訓練
(6) 安全管理に関する重要事項の記録及びその保存
(7) その他安全管理について必要なこと。
2 安全管理者は、前各号の業務を行うため、作業場等を定期的に巡視しなければならない。
(衛生管理者の設置)
第8条 職員の衛生管理を行わせるため、清掃事業場に法第12条第1項に定める衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、省令第10条に定める資格を有する職員又は省令第62条の定めにより、衛生管理者の免許を受けた職員のうちから市長が任命する。
3 市長は、衛生管理者に異動等があったときは、速やかに後任者を任命しなければならない。
(衛生管理者の職務)
第9条 衛生管理者は、清掃事業場において、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 健康に異常がある者の発見及びその処置
(2) 作業環境の衛生上の調査
(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善
(4) 衛生用保護具、救急用具等の点検及び整備
(5) 衛生教育、健康相談、その他職員の健康保持に必要な事項
(6) 衛生に関する重要事項の記録及び保存
(7) その他衛生管理について必要なこと。
2 衛生管理者は、前項各号の業務を行うため、少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。
(産業医の設置)
第10条 職員の健康管理等を行わせるため、清掃事業場に法第13条に定める産業医を置く。
2 産業医は、労働衛生に関し、経験と専門的知識を有する医師を委嘱してあてる。
(産業医の職務)
第11条 産業医は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断の実施、その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持、増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、市長若しくは安全衛生管理者に勧告し、又は安全管理者及び衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(健康診断の実施)
第12条 職員の健康管理のため、健康診断を実施する。
2 健康診断は、定期健康診断、採用時健康診断及び特殊健康診断とする。
3 定期健康診断は、毎年1回すべての職員について行う。
4 採用時健康診断は、新規採用職員について行う。
5 特殊健康診断は、市長が必要と認めた職員について行う。
(健康診断の受診義務)
第13条 職員は指定された期日及び場所において健康診断を受け自己の健康保持に努めなければならない。
2 健康診断の実施日にやむを得ない理由により受診できない職員又は健康診断を受けることを希望しない職員は、同一の受診項目について自ら医師の診断を受け、その結果を証明する書類を市長に提出しなければならない。
(健康診断の事後措置)
第14条 安全衛生管理者は、健康診断を実施した結果に基づき、職員の健康保持に必要な措置を講じなければならない。
(予防接種の実施)
第15条 職員に対して必要に応じて予防接種を行うことができる。
(安全衛生委員会の設置)
第16条 職員の安全又は衛生に関する重要事項を調査審議し、市長に意見を具申するため、法第19条第1項に基づき清掃事業場に昭島市清掃事業場安全衛生委員会を置く。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この要綱は、昭和61年7月1日から適用する。
附則(平成4年4月1日)
この要綱は、平成4年4月1日から実施する。
附則(平成10年4月1日)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日)
この要綱は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月1日)
この要綱は、平成18年4月1日から実施する。
附則(平成27年4月1日要綱第45号)
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。