○昭島市資源回収奨励金交付要綱

昭和56年5月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活から排出される廃棄物の中から再資源化できる有価物を集団回収する住民団体に奨励金を交付することにより、再資源化の推進、ごみの減量及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(交付対象)

第2条 奨励金の交付対象は、昭島市の区域内に住所を有する者で組織する団体(以下「団体」という。)で、営利を目的としないものとする。

(団体の登録)

第3条 団体は、資源回収奨励金交付団体登録申請書(第1号様式)により、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、1年とする。

3 第1項の申請書の申請事項に変更等を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(回収団体)

第4条 団体は、資源回収した有価物を、次に掲げる者で次項の登録を受けたもの(以下「回収業者」という。)に引き渡すものとする。

(1) 再生資源を収集することを業とする者(以下「収集人」という。)

(2) 収集人から再生資源を集荷することを業とする者(以下「建場業者」という。)

(3) 再生資源の建場業者、会社、官公庁、工場等から大口に集荷し、選分又は加工する業を営む者(以下「選分加工業者」という。)

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第20条の2第1項に規定する者で同項の登録を受けた者

(5) 前各号に掲げる者のほか、特に市長が認めた者

2 回収業者になろうとする者は、資源回収業者登録申請書(第2号様式)により、市長の登録(以下「回収業者の登録」という。)を受けなければならない。

3 回収業者の登録の有効期間は、1年とする。

4 第2項の申請書の申請事項に変更等を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第5条 回収業者の登録を受けた収集人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 収集した再生資源から出るごみは、公衆衛生上危害を及ぼさない方法により処理すること。

(2) 収集した再生資源は、速やかに建場業者又は選分加工業者に引き渡すこと。

(3) 収集した再生資源は、建場業者又は選分加工業者の取扱場以外の場所で選分、荷造等をしないこと。

2 回収業者の登録を受けた建場業者及び選分加工業者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設は、常に清潔にし、取扱場から出るごみは、公衆衛生上危害を及ぼさない方法により処理すること。

(2) 施設は、随時消毒等を行い、ねずみ及び昆虫が発生しないようにしておくこと。

(回収業者の登録の取り消し)

第6条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、回収業者の登録を取り消すことができる。

(1) 回収業者の登録を受けた収集人が前条第1項の規定に違反したとき。

(2) 回収業者の登録を受けた建場業者又は選分加工業者が前条第2項の規定に違反したとき。

(3) 回収業者が団体との取引において不正な行為があったとき。

(奨励金対象有価物及び奨励金交付単価)

第7条 奨励金対象有価物及び奨励金交付単価は、次の各号に定めるところによる。

(1) 古繊維 1kgにつき12円

(2) 古紙 1kgにつき10円

(3) 古びん 1本につき15円

(4) カレット 1kgにつき15円

(5) 古鉄類(非鉄金属を含む) 1kgにつき8円

(6) アルミ缶 1kgにつき15円

(7) プラスチック箱 1箱につき50円

(8) 廃乾電池 1kgにつき50円

(9) 牛乳パック 1kgにつき18円

(交付申請)

第8条 奨励金を受けようとする団体は、資源回収した有価物を売却した日の属する月の翌月10日までに、資源回収奨励金交付申請書(第3号様式)、回収業者が発行する資源回収仕切伝票(第4号様式)及び市が発行する廃乾電池・牛乳パック回収仕切伝票(第4号様式の2)を添えて市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに交付の決定をし、資源回収奨励金交付決定通知書(第5号様式)により、申請をした団体に通知しなければならない。

(請求及び受領)

第10条 前条の規定による決定通知を受けた団体は、市長に請求書(第6号様式)を提出し、奨励金の交付を受けるものとする。

2 奨励金の交付を受けた団体は、領収書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、昭和56年5月1日から実施する。

(昭和58年4月1日)

この要綱は、昭和58年4月1日から実施する。

(昭和59年2月1日)

この要綱は、昭和59年2月1日から実施する。

(昭和59年10月1日)

この要綱は、昭和59年10月1日から実施する。

(昭和62年4月1日)

この要綱は、昭和62年4月1日から実施する。

(平成2年10月1日)

この要綱は、平成2年10月1日から実施する。

(平成5年10月1日)

この要綱は、平成5年10月1日から実施する。

(平成7年4月1日)

この要綱は、平成7年4月1日から実施する。

(平成7年10月1日)

この要綱は、平成7年10月1日から実施する。

(平成17年4月1日)

この要綱は、平成17年4月1日から実施する。

様式 略

昭島市資源回収奨励金交付要綱

昭和56年5月1日 実施

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
昭和56年5月1日 実施
昭和58年4月1日 種別なし
昭和59年2月1日 種別なし
昭和59年10月1日 種別なし
昭和62年4月1日 種別なし
平成2年10月1日 種別なし
平成5年10月1日 種別なし
平成7年4月1日 種別なし
平成7年10月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし