○昭島市電動式生ごみ処理機購入費補助金交付要綱

平成11年6月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、電動式生ごみ処理機(以下「処理機」という。)の購入に要する費用の補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者は、昭島市に住所を有する個人で、昭島市内の店舗で処理機を購入し、自宅に設置して継続的に使用するものとする。

(補助対象処理機)

第3条 補助金の対象となる処理機は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 電動式で触媒を利用して生ごみを分解・消滅させるもの

(2) 電動式で熱乾燥して生ごみの体積を減少させるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の交付額は、処理機の購入金額(消費税を除く。)の3分の2の額とし、30,000円を限度とする。ただし、当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助の制限)

第5条 補助金の交付は、1世帯につき1回とする。ただし、補助金の交付を受けたときから5年を経過したときは、この限りでない。

2 補助金の交付は、予算の範囲内で行うものとする。

第5条の2 補助金は、市税及び国民健康保険税の納税義務の履行に関し、納期限までに納めていない者には交付しない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、処理機購入後3月以内に昭島市電動式生ごみ処理機購入費補助金交付申請書(第1号様式)に電動式生ごみ処理機販売証明書(第2号様式)を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し昭島市電動式生ごみ処理機購入費補助金交付(不交付)決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者は、昭島市電動式生ごみ処理機購入費補助金交付請求書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求に基づき速やかに補助金を交付する。

(補助金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、昭島市電動式生ごみ処理機購入費補助金返還命令書(第5号様式)により返還を命じるものとする。

2 前項に規定する命令を受けた者は、市長の定める期限内に当該補助金を市長に返還しなければならない。

(その他)

第10条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、昭島市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)の定めるところによる。

この要綱は、平成11年6月1日から実施する。

(平成17年4月1日)

この要綱は、平成17年4月1日から実施する。

(平成19年4月1日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から実施する。

2 この要綱の実施の日前に購入した電動式生ごみ処理機に係る電動式生ごみ処理機購入費補助金については、なお従前の例による。

(令和3年10月1日要綱第169号)

この要綱は、令和3年10月1日から実施する。

(全部改正〔令和3年要綱169号〕)

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昭島市電動式生ごみ処理機購入費補助金交付要綱

平成11年6月1日 実施

(令和3年10月1日施行)