○昭島市移転工法及び建物評価検討会要綱
平成12年4月1日
実施
(設置)
第1条 昭島市が施行する公共事業の用地取得に伴う建物等の補償に関し、適正かつ公正な価格を決定し、統一的な運営を図るため、昭島市移転工法及び建物評価検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会は、「東京都の事業の施行に伴う損失補償基準」に基づき、次に掲げる事項について検討し、決定する。
(1) 建物の移転工法の認定に関すること。
(2) 建物の推定再建築費の評価に関すること。
2 前項の規定による検討は、次に掲げる資料により行う。
(1) 移転工法認定調書
(2) 建物評価表
(3) その他建物評価資料
(組織)
第3条 検討会は、会長及び委員6人以内をもって組織する。
2 会長は都市整備部管理課長の職にある者とし、委員は同部建築課長の職にある者及び同部管理課の用地担当職員とする。
(一部改正〔平成27年要綱27号〕)
(会長の職務)
第4条 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、都市整備部管理課用地担当係長の職にある委員がその職務を代理する。
(一部改正〔平成27年要綱27号〕)
(事務担当)
第5条 検討会に事務担当1人を置く。
2 事務担当は、委員のうちから会長が指名する。
3 事務担当は、会長の命を受け、検討会の事務を掌理する。
(検討会の招集及び決定)
第6条 検討会は、必要に応じて会長が招集する。
2 第2条に規定する所掌事項の決定は、出席委員全員の同意をもって決する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日要綱第27号)
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。