○昭島市建設関係技術管理連絡委員会要綱

平成10年4月23日

実施

(設置)

第1条 昭島市が施行する建設事業の適正、かつ、効率的な執行に必要な建設関係の技術管理その他の事項について、連絡調整及び調査検討を行うため、昭島市建設関係技術管理連絡委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について連絡調整し、調査検討を行う。

(1) 建設事業の施行に必要な技術管理に関すること。

(2) その他建設事業の施行、技術管理等に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、都市整備部建設課長をもって充て、副委員長は都市整備部建設課土木係長をもって充てる。

3 委員の構成は別表のとおりとする。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 委員会は、効率的な運営を図るため専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、委員及び市職員のうちから委員長が指名する。

3 専門部会に部会長及び副部会長を置き、専門部会に属する委員のうちから互選する。

4 部会長は、専門部会の事務を掌理し、専門部会の事務処理の経過及び結果を委員会に報告する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市整備部建設課において処理する。

この要綱は、平成10年4月23日から実施する。

別表 略

昭島市建設関係技術管理連絡委員会要綱

平成10年4月23日 実施

(平成10年4月23日施行)