○昭島市ポケットパーク整備に関する要綱
平成13年11月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、昭島市基本構想に基づき、人々が、集い、憩い、楽しみ、ふれあうポケットパーク(以下「パーク」という。)の整備について必要な事項を定めることにより、魅力ある市街地景観の整備に寄与することを目的とする。
(パークの整備)
第2条 パークは、市の所有する公道に面した小規模な土地を活用し整備する。
2 パークの整備は、地域住民との協働によるまちづくり手法を活用して行い、地域の自然景観や歴史的風土等に配慮するとともに、人にやさしいまちづくりの推進を図るため、「東京都福祉のまちづくり条例・施設整備マニュアル」に準じた構造とする。
(維持管理)
第3条 パークの維持管理は、原則として都市整備部管理課が行う。
2 市長は、パークを設置した地元自治会等の協力が得られる場合は、前項の維持管理のうち清掃や植栽等について委託することができる。
3 地元自治会等は、前項の規定による委託を受ける場合は、市長に対し「ポケットパークに関する維持管理届出書」(以下「届出書」という。)を提出しなければならない。
4 市長は、提出された届出書により委託することを決定したときは、パークにその旨を表示した看板等を設置する。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、パークの整備事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年11月1日から実施する。