○昭島市認定外道路取扱要綱

平成29年4月1日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民生活の利便を図るため、認定外道路の指定及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「認定外道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に該当しない道路であり、かつ、一般の交通の用に供され、市長が指定したものをいう。

(指定条件)

第3条 認定外道路の指定条件は、公共性及び公益性の観点から地域に必要と認められる道路であるとともに管理可能と認められる道路であり、次のいずれかに該当し、かつ、次条に規定する指定基準のいずれかを満たしていることを条件とする。

(1) 認定外道路として市が指定して、従前から道路として管理していること。

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない水路で、現況が道路であること。

(3) 市が所有権を取得し、路面が一般の交通の用に供されていること。

(4) 国、東京都その他公共団体が所有している土地で、市が無償で使用及び管理することができ、公共性及び公益性があること。

(5) 次に掲げるいずれかの道路で寄附を受け、市が土地所有権を取得していること。

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発許可を受けた開発行為により設置された袋路

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定に該当する道路のうち路線の起点及び終点が法第3条に規定する道路(以下「公道」という。)に接続し、かつ、建替時に建築基準法第42条第2項の規定に該当する道路の境界線とみなされた部分までの用地を市に寄附する旨の同意が得られた道路

(指定基準)

第4条 認定外道路の指定基準は、次のとおりとする。

(1) 幅員が4.0メートル以上であること。ただし、前条第1号に掲げる道路については、この限りでない。

(2) 起点及び終点が公道その他の公共施設に接続すること。ただし、前条第1号及び第5号アに掲げる道路については、この限りでない。

(3) 道路敷地の境界は、地先境界ブロック(民地内)、鉄筋コンクリート又はL型溝等により明確に区別されていること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

(管理)

第5条 認定外道路は、認定外道路管理台帳に必要な事項を記載して管理する。

この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

昭島市認定外道路取扱要綱

平成29年4月1日 要綱第33号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成29年4月1日 要綱第33号