○昭島市コミュニティバス運行事業補助金交付要綱
平成13年11月30日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の区域内の公共交通不便地域を解消し、市民の利便性の向上を図るため、コミュニティバスを運行するバス運行事業者に対して交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、昭島市コミュニティバス運行協定書(以下「協定書」という。)を締結したバス運行事業者(以下「事業者」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、事業者が協定書に基づき行うコミュニティバス運行事業(以下「事業」という。)に要する経費で次に掲げるものとする。
(1) 人件費
(2) 燃料油脂費
(3) 車両修繕費
(4) 車両減価償却費又は車両リース料
(5) 自動車諸税
(6) 自動車損害賠償保険料
(7) その他の経費
(一部改正〔平成26年要綱6号〕)
(補助金額)
第4条 補助金の額は、年度ごとに、前条各号に掲げる経費の総額から事業から得られる収入で次に掲げるものの総額を控除した額を限度に予算の範囲内で定める。
(1) 運賃収入
ア 乗車賃
イ 回数券売上
(2) 広告料収入
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、別に定める日までに昭島市コミュニティバス運行事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、交付申請書の内容を審査し、補助金の交付決定をしたときは、速やかに昭島市コミュニティバス運行事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により交付決定をした事業者(以下「補助事業者」という。)に通知する。
2 市長は、交付決定にあたり補助金交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(変更交付決定)
第8条 市長は、変更交付申請書の内容を審査し、補助金の変更交付を決定したときは、速やかに昭島市コミュニティバス運行事業補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により補助事業者に通知する。
(交付の時期及び回数)
第9条 市長は、補助事業者に対し、毎年度の9月末日及び当該年度の補助金額確定後の2回に分けて補助金を交付する。この場合において、9月末日までに交付する補助金の額は、交付決定額の2分の1以内(10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度の途中に補助対象となり、又は補助対象でなくなる補助事業者の補助金の交付時期及び交付回数は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成26年要綱6号〕)
(実績報告書)
第11条 補助事業者は、4月から9月までの期間及び10月から翌年3月までの期間が終了したときは、直ちに昭島市コミュニティバス運行事業実績報告書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成26年要綱6号〕)
(一部改正〔平成26年要綱6号〕)
(関係書類の整理保管)
第13条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(一部改正〔平成26年要綱6号〕)
(調査)
第14条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を図るため、必要があると認めたときは、補助事業者に対し事業に関する報告を求め、又は関係書類を調査するものとする。
(一部改正〔平成26年要綱6号〕)
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成26年要綱6号〕)
附則
この要綱は、平成13年11月30日から施行する。
附則(平成22年1月4日)
この要綱は、平成22年1月4日から実施する。
附則(平成26年3月1日要綱第6号)
この要綱は、平成26年3月1日から実施し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月30日要綱第124号)
この要綱は、令和3年9月30日から実施する。
(全部改正〔令和3年要綱124号〕)
(全部改正〔平成26年要綱6号〕)
(全部改正〔令和3年要綱124号〕)
(全部改正〔令和3年要綱124号〕)
(全部改正〔平成26年要綱6号〕)
(全部改正〔平成26年要綱6号〕)