○昭島市美堀町地域路線バス運行事業補助金交付要綱
平成15年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市美堀町地域の交通不便を解消し、市民の通勤、通学、買物等の利便を図るため、既存のバスルートを一部変更し運行するバス運行事業者に対して交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、路線バス運行に関する協定書(以下「協定書」という。)を締結したバス運行事業者(以下「事業者」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、事業者が協定書に基づき行う路線バス運行事業(以下「事業」という。)に要する経費で次に掲げるものとする。
(1) 人件費
(2) 燃料油脂費
(3) 車両修繕費
(4) 自動車諸税
(5) 自動車損害賠償保険料
(6) その他の経費
(補助金額)
第4条 補助金の額は、前条各号に掲げる経費の総額から、事業から生じる収入を控除した額の範囲内で、当該年度で予算措置をした額を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、別に定める日までに昭島市美堀町地域路線バス運行事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、交付申請書の内容を審査し、補助金の交付決定をしたときは、速やかに昭島市美堀町地域路線バス運行事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により事業者に通知する。
(交付の時期)
第7条 市長は、事業者に対し、9月末日までに補助金を交付する。
(実績報告書)
第9条 事業者は、補助金の交付決定に係る年度が終了したときは、直ちに昭島市美堀町地域路線バス運行事業実績報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(関係書類の整理保管)
第11条 事業者は、事業に係る関係書類を補助事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(調査)
第12条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を図るため、必要があると認めたときは、補助事業者に対し事業に関する報告を求め、又は関係書類を調査するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月4日)
この要綱は、平成22年1月4日から実施する。
附則(令和3年9月30日要綱第126号)
この要綱は、令和3年9月30日から実施する。
(全部改正〔令和3年要綱126号〕)
(全部改正〔令和3年要綱126号〕)