○昭島市自転車等駐車場指定管理者の候補者選定等委員会要綱

平成20年1月10日

実施

(設置)

第1条 昭島市自転車等駐車場条例(平成10年昭島市条例第33号)第1条に規定する昭島市自転車等駐車場の管理を行う指定管理者の候補者の選定等を公平かつ適正に行うため、昭島市自転車等駐車場指定管理者の候補者選定等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査、調査等を行い、その結果を市長に報告する。

(1) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(2) 指定管理者の指定の取消しに関すること。

(3) 指定管理者が行う管理の業務の停止に関すること。

(4) その他指定管理者に関して必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成30年要綱25号〕)

(委員会の会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 委員会の会議は、委員の半数以上の出席により成立し、会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、意見を聴取することができる。

5 委員会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、交通対策担当課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年1月10日から実施する。

(平成22年12月28日)

この要綱は、平成22年12月28日から実施する。

(平成30年4月1日要綱第25号)

この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

別表(第3条関係)

1

企画部長

2

総務部長

3

市民部長

4

子ども家庭部長

5

都市整備部長

6

会計管理者

7

生涯学習部長

昭島市自転車等駐車場指定管理者の候補者選定等委員会要綱

平成20年1月10日 実施

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成20年1月10日 実施
平成22年12月28日 種別なし
平成30年4月1日 要綱第25号