○昭島市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和2年9月1日

要綱第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の運転免許証返納後における交通手段の確保と社会参加の継続を支援するため、公共交通機関(Aバス)の利用を促す機会を提供し、高齢者の運転免許証の自主返納を支援する事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、全ての免許の取消しを申請し、法第107条第1項の規定により運転免許証を返納することをいう。

(3) 申請による運転免許の取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する通知書をいう。

(4) 運転経歴証明書 法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、運転免許証の自主返納をした者のうち、その自主返納をした日及び第5条第1項の規定による申請時において、昭島市内に住所を有する65歳以上の者とする。

(支援内容)

第4条 市長は、対象者に対し、Aバス専用回数乗車券(11枚つづり)2冊を交付する。

2 本事業による支援(以下「支援」という。)は、1人につき1回に限るものとし、再交付は行わないものとする。

(申請方法)

第5条 支援を受けようとする者は、昭島市高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(1) 運転免許証の自主返納をした日に市内に住所を有していることを証明することができる書類

(2) 市内に住所を有していることを証明することができる書類

2 前項の規定による申請は、運転免許証の自主返納をした日から起算して6月以内に行わなければならない。

(支援の決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、支援の要件に該当すると認めたときは、速やかに昭島市高齢者運転免許証自主返納支援事業決定通知書(第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(支援の決定の取消し)

第7条 市長は、前条の規定による支援の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援の決定を取り消すことができる。この場合において、既に第4条の規定により交付されたAバス専用回数乗車券を使用したときは、当該支援に要した費用に相当する額を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により支援の交付決定を受けたとき。

(2) 支援の交付の条件に違反したとき。

(3) 第4条の規定により交付されたAバス専用回数乗車券の払戻し、転売又は譲渡をしたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年9月1日から実施し、令和2年4月1日以後に運転免許証の自主返納をした者について適用する。

(令和3年9月30日要綱第127号)

この要綱は、令和3年9月30日から実施する。

(令和3年12月6日要綱第186号)

この要綱は、令和3年12月6日から実施する。

(全部改正〔令和3年要綱186号〕)

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昭島市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和2年9月1日 要綱第47号

(令和3年12月6日施行)